令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、定められた延長期日である令和2年4月16日までに申告された方の延長後の口座からの振替日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。
口座からの振替日までに納税資金の準備が困難な場合は、所轄の税務署にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない方は、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される場合があります。お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。