平成29年7月
国税庁

 平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成28年国税庁告示第9号により、熊本県を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じ、平成28年国税庁告示第15号(以下「第15号告示」という。)及び平成28年国税庁告示第16号(以下「第16号告示」という。)において当該申告期限等を平成28年11月30日及び同年12月16日に指定しました。

 平成28年12月に公表した平成27年度税務統計「8酒税関係」では、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成28年4月30日までの申告又は処理による課税事績及び第15号告示により申告・納付等の期限を平成28年11月30日に指定した地域に係る平成28年11月30日までの申告又は処理による課税事績を集計しておりました。

 今般、第16号告示により申告・納付等の期限を平成28年12月16日に指定した地域に係る平成28年12月16日までの申告又は処理による課税事績も含め、再度集計を行いましたので、その結果を公表します。

(ご参考)

 平成28年熊本地震に伴う熊本県における国税の申告期限等の延長について

【本件に関する問合せ先】
長官官房 企画課
 調査統計係(内線3875)

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