(5) 報酬・料金等の課税状況

区分

人員

支払金額

源泉徴収税額

報酬・料金等所得

法第
204条
該当

原稿料、作曲料、放送謝金等の
報酬又は料金

千人
3,801

百万円
1,019,734

百万円
106,206

弁護士、税理士等の報酬又は料金

4,981
2,216,702
235,797

診療報酬

126
2,710,551
250,495

職業野球の選手、騎手、
外交員等の報酬又は料金

2,290
3,328,390
206,335

芸能等についての出演等の
報酬又は料金

463
213,382
32,366

バー、キャバレーのホステス
等の報酬又は料金

187
212,371
11,581

契約金・賞金

48
104,058
8,537

小計

11,896
9,805,188
851,318

法第
203条
の2該当

公的年金等

34,029
33,972,562
144,902

法第
207条
該当

生命保険契約等に基づく年金

1,667
715,995
9,192

法第
174条
該当

芸能人の役務提供法人等の
報酬又は料金

58
256,928
24,264

47,650
44,750,674
1,029,676

災害減免法により徴収猶予したもの




(注)

  1. この表は、報酬・料金等の支払者から平成11年4月30日までに提出された「法定資料の合計表(報酬・料金等の支払調書)」及び平成10年2月から平成11年1月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。
  2. この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

平成10年度 源泉所得税

  1. 概要
  2. 利子・配当所得課税状況
  3. 上場株式等の譲渡所得等の課税状況
  4. 給与所得及び退職所得の課税状況
  5. 報酬・料金等の課税状況
  6. 非居住者等の課税状況