輸出物品販売場(免税店)における不適切な免税販売や免税購入した者による不正な横流し等が疑われる事案が相次いでいます。
免税店を運営する事業者においては、制度の適正な利用へのご協力を引き続きお願いいたします。
具体的には、「不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用~」(令和6年5月) (PDF/401KB) リーフレットをご参照ください。
国税庁では、輸出物品販売場(免税店)制度を悪用している『人物』及び『店舗』に関する情報を受け付けています。
免税店制度を悪用している個別・具体的な情報をお持ちの方は、情報提供フォームに入力の上、国税庁までお寄せください。
※ 上記に関する情報については、具体的な手段・方法に関する情報、人物・グループに関する情報、不正購入しているグループ等が使用している車両に関する情報、悪用されているパスポートに関する情報などその内容は問いません。
(※)皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
また、税務相談に関しては、お手数ですが、最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる) まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。