1 マイナンバー制度の概要

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
 マイナンバー制度の導入に伴い、国税庁は法人番号の付番機関となるとともに、マイナンバー(個人番号)及び法人番号の利活用機関となっています。
 なお、マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防ぐため、マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が求められます。

※本人確認の詳細については、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。

(1) マイナンバー

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ12桁の番号です。マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野のうち、法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。

(2) 法人番号

 法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。また、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号の基本3情報は、「国税庁法人番号公表サイト」で公表されます。

 

2 国税関係手続とマイナンバー制度

(1)税務関係書類へのマイナンバーの記載と本人確認

 個人の皆さまが税務署へ申告書や申請書等を提出する際には、毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
 なお、e-Taxを利用して申告書や申請書等を提出する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要となりますので、是非ご利用ください。

(2)国税分野での利用

 申告書や法定調書等の書類に、マイナンバーや法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書とのチェックが、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、より適正・ 公平な課税につながるものと考えています。

(3)納税者利便の向上

 マイナンバー制度の導入を契機とした納税者利便の向上施策として、1 住宅ローン控除等の申告手続における住民票の写しの添付が不要となったほか、2 マイナポータルにログインすれば、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxのメッセージボックスの閲覧等が可能となる、マイナポータルの「もっとつながる」機能の利用が可能となりました。

【参考】 e-Taxホームページ(マイナポータルの「もっとつながる」機能についてよくある質問)

 また、令和2年分の年末調整・確定申告から手続をより簡単に行えるよう、生命保険料控除証明書などのデータを、マイナポータルを通じて一括入手し、各種申告書への自動入力ができるようにしました(マイナポータル連携※)。今後、対象となる控除証明書等の種類は、順次拡大していきます。
 メリットいっぱいのマイナンバーカードをぜひ取得いただき、e-Taxやマイナポータル連携など様々な場面でご活用ください。

 ※マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページ 「マイナポータル連携特設ページ(マイナポータルを活用した控除証明書等のデータ取得と自動入力)」をご覧ください。

 

 マイナンバー制度の最新情報やお問合せ

  • デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ
  • マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料) 注:おかけ間違いのないよう十分に注意してください。
    平日9時30分〜20時(土日祝日17時30分)(年末年始を除きます。) 注:最新のお問合せ時間は、デジタル庁ホームページでご確認いただけます。

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