マイホームを増改築等したときには、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
住宅ローン等を利用してマイホームを増改築等した場合や、住宅ローン等を利用せずにバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などを行い、令和6年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、住宅借入金等特別控除や住宅特定改修特別税額控除等を受けることができます。
住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した場合の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の増改築等の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)を基に算出します。
バリアフリー改修工事や省エネ改修工事などを行った場合の控除額は、工事の標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)を基に算出します。
控除を受ける際には、必要な書類を確定申告書に添付して提出する必要があります。住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した場合、給与所得者の方は、2年目以後の年分については、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、控除を受けるための要件や控除額の算出方法などは次のとおりです。(※)
※令和6年中に居住の用に供した場合の要件等を記載しています。2〜7は住宅ローン等を利用しない場合の控除となります。詳細については、国税庁ホームページの「タックスアンサー(マイホームの取得や増改築などしたとき)」をご覧ください。
登記事項証明書については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
省エネ工事に太陽光発電設備設置工事を含む場合は、限度額を100万円加算します。
以下2〜7の工事をした場合には、一定の要件の下で、その個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、次に掲げる金額の合計額(対象改修工事に係る標準的な費用の額の合計額と1,000万円から当該金額(当該金額が控除対象限度額を超える場合には、当該控除対象限度額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額を控除することができます。
住宅住宅ローン等を利用して改修工事を行い、住宅借入金等特別控除を受けるときは、住宅特定改修特別控除(以下3〜7)を受けることができません。
(「マイホームを持ったとき」参照)
注:入居した年又はその年の前2年若しくは後3年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用するときは、住宅借入金等特別控除を受けられません。
(「土地や建物を売ったとき」参照)
控除期間は10年間です。
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住宅ローン等の年末残高 (最高2,000万円) |
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× 0.7%= | 控除額 (最高14万円) |
◎100円未満の端数切捨て |
注1:「調書方式」に対応した金融機関からの借入れの場合、添付が不要となることがあります。
「マイホームを持ったとき」参照
注2:増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事に該当する場合、建築確認済証の写し又は検査済証の写しの添付に代えることができます。
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住宅耐震改修の標準的な費用 (最高250万円) |
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× 10%= | 控除額 (最高25万円) |
◎100円未満の端数切捨て |
注:前年以前3年以内に、同一の住宅について、バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を受けている場合は、当該控除を受けられません(一定の場合を除きます。)。
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バリアフリー改修工事の標準的な費用 (最高200万円) |
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× 10%= | 控除額 (最高20万円) |
◎100円未満の端数切捨て |
注:前年以前3年以内に、同一の住宅について、省エネ改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を受けている場合は、当該控除を受けられません。
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省エネ改修工事の標準的な費用 (最高250万円) |
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× 10%= | 控除額 (最高25万円) |
◎100円未満の端数切捨て |
注:前年以前3年以内に、同一の住宅について、多世帯同居改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を受けている場合は、当該控除を受けられません。
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多世帯同居改修工事の標準的な費用 (最高250万円) |
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× 10%= | 控除額 (最高25万円) |
◎100円未満の端数切捨て |
注:前年以前3年以内に、同一の住宅について、耐久性向上改修工事(省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事に係るものに限ります。)に係る住宅特定改修特別税額控除を受けている場合は、当該控除を受けられません。
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住宅耐震改修(又は省エネ改修工事)の 標準的な費用+ 耐久性向上改修工事の標準的な費用 (最高250万円)(※) |
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× 10%= | 控除額 (最高25万円) |
◎100円未満の端数切捨て |
※住宅耐震改修工事及び省エネ改修工事を併せて行う場合は最高500万円
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子育て対応改修工事の標準的な費用 (最高250万円) |
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× 10%= | 控除額 (最高25万円) |
◎100円未満の端数切捨て |