住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した時には、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等して令和8年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した場合の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の増改築等の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)を基に算出します。
控除を受ける際には、必要な書類を確定申告書に添付して提出する必要があります。住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した場合、給与所得者の方は、2年目以後の年分については、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
令和8年中に居住の用に供した場合の控除を受けるための要件や控除額の算出方法などは次のとおりです。
登記事項証明書については、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
注1:家屋の床面積が40u以上50u未満である場合は、(6)の要件が1,000万円以下であるときに限り控除を受けることができます。
注2:入居した年又はその年の前2年若しくは後3年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用するときは、住宅借入金等特別控除を受けられません。
(「土地や建物を売ったとき」参照)
控除期間は10年間です。
| 住宅ローン等の年末残高 (最高2,000万円) |
× 0.7%= | 控除額 (最高14万円) |
||
| ◎100円未満の端数切捨て |
注1:「調書方式」に対応した金融機関からの借入れの場合、添付が不要となることがあります。
「マイホームを持ったとき」参照
注2:増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事に該当する場合、建築確認済証の写し又は検査済証の写しの添付に代えることができます。
令和8年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の借入限度額、控除期間、最大控除額をまとめると、住宅の区分に応じ、次の表のとおりとなります。
(「マイホームを持ったとき」参照)| 住宅の区分 | 借入限度額(特例対象個人) | 控除期間 | 最大控除額(特例対象個人) | |
|---|---|---|---|---|
| 新築・買取再販 | 認定住宅 | 4,500万円(5,000万円) | 13年 | 31.5万円(35万円) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円(4,500万円) | 24.5万円(31.5万円) | ||
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円(3,000万円) | 14万円(21万円) | ||
| その他の住宅 | 2,000万円 | 10年 | 14万円 | |
| 中古住宅 | 認定住宅 | 3,500万円(4,500万円) | 13年 | 24.5万円(31.5万円) |
| ZEH水準省エネ住宅 | ||||
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円(3,000万円) | 14万円(21万円) | ||
| その他の住宅 | 2,000万円 | 10年 | 14万円 | |
| 増改築等 | ||||
注1:「新築」とは、住宅を新築した場合又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合を指します。「買取再販」とは、宅地建物取引業者により特定の増改築等を行った住宅を取得した場合を指します。「増改築等」とは、自己が所有する住宅に、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えなど一定の工事を行った場合を指します。
注2:「特例対象個人」とは、年齢40歳未満であって配偶者を有する方、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方又は年齢19歳未満の扶養親族を有する方をいいます。
注3:その他の住宅の新築の場合、住宅ローン控除の対象となるものは、その住宅が令和5年12月31日までに建築確認されたもの又は令和6年6月30日までに建築されたものに限ります。なお、その住宅の床面積が40u以上50u未満である場合は、令和5年12月31日までに建築確認されたものである必要があります。
従来、住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告又は年末調整の際に、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を税務署又は勤務先に提出する必要がありましたが(証明書方式)、令和4年度税制改正により、国税当局から提供を受けた住宅ローンの年末残高情報を用いる方式(調書方式)に改正されています。
※調書方式に対応していない金融機関から借り入れている場合には、従来の証明書方式となります。
調書方式に対応した金融機関から借り入れ、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、以下の点に注意が必要です。
住宅ローン等を利用していない場合でも、住宅耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事、子育て対応改修工事をした場合、税額控除を受けられる場合があります。要件や控除額などの詳細については、国税庁ホームページの「タックスアンサー(マイホームの取得等と所得税の税額控除)」の関連コードから各税額控除のページをご覧ください。