国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税等が還付される場合があります。
・個人が特定寄附金を支出したときは、1寄附金控除(所得控除)として所得金額から差し引かれます。
・個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、1寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。
寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)−(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
(i) 政党等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額−2千円)×30%=(政党等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
(ii) 認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額−2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
(iii) 公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額−2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
・寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
・政治活動に関する寄附金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。
注:確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署に提出します。
・一定の特定公益増進法人に対する寄附や、特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人や信託が適格であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
注:寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるときは、上記書類を申告書に添付する必要があります。
・その他の寄附については、寄附した団体等から交付された寄附金受領証明書又はQRコード付控除証明書等(※)を、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
・寄附した団体等から寄附金受領証明書の電子データの交付を受けた方は、確定申告の際に、当該電子データを申告書に添付し、電子的に提出・送信することができます。
・ふるさと納税をされた方は、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」や地方公共団体が発行する「寄附金受領証明書」の電子データを、マイナポータル連携により一括取得し、申告書に自動入力することができます。
詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
※寄附した団体等から交付を受けた寄附金受領証明書の電子データ(XML形式)を基に、国税庁ホームページで公開している「QRコード付証明書等作成システム」で作成・印刷した書面のことをいいます。QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
1 国又は地方公共団体に対する寄附金
注:学校の入学に関して寄附するものは除きます。
次の2及び3においても同じです。
2 指定寄附金
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの
3 特定公益増進法人に対する寄附金
公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの
4 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
5 認定NPO法人等に対する寄附金
特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして所轄庁から認定又は特例認定を受けたもの(認定NPO法人又は特例認定NPO法人)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの
なお、認定NPO法人及び特例認定NPO法人の一覧は内閣府ホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp)をご覧ください。
注:認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。
6 政治活動に関する寄附金
個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの
(1)政党(支部を含みます。)
(2)政治資金団体
(3)その他の政治団体で一定のもの
(4)一定の公職の候補者
7 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税等の確定申告又は住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
注1:住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に住民税の申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。
注2:確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(総務大臣が指定した都道府県・市区町村に対する寄附)を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金になります。
法人が支出した寄附金については、一定の範囲内で損金に算入されます。
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。
特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭及び認定NPO法人等に対する寄附金のうち一定の要件を満たすものは、その合計額と次の特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金に算入されます。
〔資本金等の額 ××+所得の金額×〕×=〔特別損金算入限度額〕
注1:資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額をいいます。
注2:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
注3:特定公益増進法人等に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、以下3の一般の寄附金の額に含めます。
上記1及び2に該当しない寄附金(一般の寄附金)は、以下の損金算入限度額までが損金に算入されます。
〔資本金等の額 ××+所得の金額×〕×=〔損金算入限度額〕
〔1,000万円××+ 1,500万円 ×〕×=〔10万円〕
上記1及び2の寄附金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書など所定の書類を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。
法人が地域再生法における認定地方公共団体が行う「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、法人住民税及び法人事業税において税額控除を受けることができます。
また、法人住民税からの控除税額が一定の金額に満たない場合、青色申告書を提出する法人については、法人税の確定申告書等に所定の書類を添付し、所定の書類を保存することにより法人税において税額控除を受けることができます。
詳しくは、事務所又は事業所が所在する道府県・市町村の窓口にお尋ねください。
区分 | 所得税 | 法人税 |
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国又は地方公共団体に対する寄附金 | 特定寄附金として、一定の金額を所得控除 〔公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する寄附金で一定のものについては、税額控除を選ぶことができます。〕 |
支出額の全額を損金算入 |
指定寄附金 | ||
特定公益増進法人に対する寄附金 | 一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入 | |
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 | ||
認定NPO法人等に対する寄附金 | ||
政治活動に関する寄附金 | 損金算入限度額の範囲内で損金算入 | |
一般の寄附金(上記以外) | 所得控除されない |