| テーマ | 消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに |
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| 広報対象 | 個人事業者 |
| ポイント | 個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告及び納付期限の周知並びに振替納税の推進 |
令和7年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和8年3月31日(火)が申告・納付の期限となっています。
なお、税務署などの確定申告会場には例年多数の方が訪れていますので、自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。なお、確定申告会場での相談を希望される方は、LINEによるオンライン事前予約をお願いします。オンライン事前予約の詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
消費税及び地方消費税の申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信ができます。
画面の案内に沿って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され申告書等を作成することができます。また、作成した申告書等をe-Tax送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できますので、ぜひご利用ください。
(※) マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。
有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続等のご利用ができません。お早めに更新手続をお願いします。
(注)インボイス発行事業者である課税期間は、基準期間の課税売上高に関わらず、課税事業者となりますので、消費税及び地方消費税の申告が必要です。
(注) 事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になられた場合に、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる特例(2割特例)が設けられています。
また、基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円を超える場合は令和7年分の消費税及び地方消費税の確定申告において2割特例の適用ができません。
詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。
【インボイス制度についての一般的なご質問】
確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は、次のとおりです。
○ 納期限…令和8年3月31日(火) ○ 振替日…令和8年4月30日(木)
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動で口座引落しにより納付が行われます。納付のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高や他の引落しがないか等を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、自宅からオンライン(e-Tax)で提出することができます。
振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
振替納税に関する情報は、国税庁ホームページをご覧ください。