テーマ | 給与所得者の確定申告 |
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広報対象 | 給与所得者 |
ポイント | 確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知 |
給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税及び復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
給与所得がある方でも、次のような場合は確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される場合は除きます。)。
給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると還付されることがあります。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、確定申告書を作成することができ、作成した確定申告書は、そのままマイナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。自動計算されるため、計算誤りがありません。すでに約7割の方が、e-Taxで申告しています。
また、令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面となり、スマホ申告がますます便利になります。
さらに、マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携すれば、給与等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、より便利に確定申告書の作成ができます。マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm)をご覧ください。
令和6年分確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。
還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも提出できます(通常、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。