テーマ | 給与所得者の確定申告 |
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広報対象 | 給与所得者 |
ポイント | 確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知 |
給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税及び復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
給与所得がある方でも、次のような場合は確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される場合は除きます。)。
給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると還付されることがあります。
スマホやパソコンで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成し、マイナンバーカードを使ってe-Taxによる送信ができます。
マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
令和5年分以降の確定申告において、「給与所得の源泉徴収票」情報がマイナポータル連携の対象となります。
なお、「給与所得の源泉徴収票」情報が自動入力の対象となるためには、一定の条件がありますので、詳しくは「給与所得の確定申告がさらに簡単に!」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top.htm)をご覧ください。
令和5年分確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも提出できます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。