テーマ 「振替納付日について」「期限内に納付できなかった場合は」
広報対象 振替納税を利用している方、期限内に納付できなかった方
ポイント 振替納税利用者に対して振替納付日を周知し、振替不能の未然防止を図るとともに、期限内に納付できなかった場合の納付方法等を周知し、滞納の未然防止を図る。

振替納付日について

 令和4年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。

令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告 令和5年4月24日(月)
令和4年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告 令和5年4月27日(木)

 ※ 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。

期限内に納付できなかった場合は

 期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(令和4年分の所得税及び復興特別所得税は令和5年3月15日(水)、個人事業者の消費税及び地方消費税は令和5年3月31日(金))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、次の方法により納付をお願いします。
 詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/index.htm)をご確認ください。

1 キャッシュレス納付

(1) ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

事前にダイレクト納付利用届出書を提出いただいている方は、登録いただいた預貯金口座から口座引落しにより納付できます。

(2) インターネットバンキングやATMを利用して納付

事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMから納付できます。

(3) クレジットカード納付

「国税クレジットカードお支払サイト」から、クレジットカードを利用して納付できます。

※ 納税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は国の収入になるものではありません。)。

(4) スマホアプリ納付

「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付できます。

※1 納付できる金額は30万円以下となります。

2 事前にPay払いの残高のチャージが必要です。

2 キャッシュレス納付以外の納付方法

(1) QRコードを利用したコンビニ納付

ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。

※1 納付できる金額は30万円以下となります。

2 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(2) 納付書を使用した納付

現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署で納付してください。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
 なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。

○ 延滞税

令和5年中における延滞税の割合は、次のとおりです。

1 納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.4%の割合
2 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年8.7%の割合
具体的な延滞税の計算は、上記1及び2の期間ごとに計算します。

※ 国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm#keisan)において、簡単に計算することができます。