テーマ 消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
広報対象 個人事業者
ポイント 個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告及び納付期限の周知並びに振替納税の推進

令和2年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和3年4月15日(木)が申告・納付の期限となっています。感染リスク軽減の観点からも、是非ご自宅からe-Taxや国税庁ホームページをご活用ください。
 ※申告期限・納付期限が延長されていますので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
 なお、本年は、会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となりますので、国税庁ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。

国税庁ホームページから確定申告(e-Tax)

消費税及び地方消費税の申告書は、国税庁ホームページから作成できます。
 画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され申告書等を作成することができ、作成した申告書等をe-Tax送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できますので、是非ご利用ください。

個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について

【令和2年分において課税事業者となる個人事業者の方】

  • 1 平成30年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
  • 2 平成30年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和元年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
  • 312に該当しない場合で、平成31年1月1日から令和元年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

(注) 事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。

【申告に当たっての留意点】

  • ○ 課税事業者となる方は、令和2年分(課税期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、令和2年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。
  • ○ 平成30年分の課税売上高が5,000万円以下で、令和元年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。

    ※ 軽減税率制度の実施に伴い、課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情があるとして、令和2年12月末までに令和2年分の申告に係る「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者の方も、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。

     これ以外の課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。
  • ○ 消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(一般用については「付表1-3・2-3」、簡易課税用については「付表4-3・5-3」)を添付してください。
  • ○ 還付税額のある申告書を提出される方は、「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」を添付してください。
  • ○ 売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者の方に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)内の「消費税の軽減税率制度について」などをご参照ください。
  • ○ 消費税及び地方消費税の確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載及び申告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりますのでご注意ください。ただし、還付申告(申告書8欄に金額を記載した申告書)以外の確定申告書を提出する場合(相続人の方が提出する場合を除きます。)は当該提示等を省略することができます。

納付と振替納税の利用について

 令和2年分の確定申告の申告・納付の期限が令和3年4月15日(木)に延長されたことに伴い、消費税及び地方消費税の振替日についても次のとおり延長されます。

  • ○ 振替日…(延長前)令和3年4月23日(金)(延長後)令和3年5月24日(月)

e-Taxを利用すれば自宅や事務所などからインターネット等を利用して電子納税することができます。
 振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、是非ご利用ください。
 令和3年1月からは「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をe-Taxで送信することができます。
 振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
 現金で納付される場合は、納期限までに現金に納付書を添えて、お近くの金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。

  • 税に関する情報は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)へ
  • 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm)へ
  • e-Taxに関する情報は、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)へ
  • e-Taxソフトや国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方に関するお問い合わせは、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(TEL 0570-01-5901(eーコクゼイ))へ
  • e-Tax・作成コーナーヘルプデスクの利用可能時間については、事前にe-Taxホームページでご確認ください。