令和3年2月19日更新
テーマ | 消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに |
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広報対象 | 個人事業者 |
ポイント | 個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告及び納付期限の周知並びに振替納税の推進 |
令和2年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和3年4月15日(木)が申告・納付の期限となっています。感染リスク軽減の観点からも、是非ご自宅からe-Taxや国税庁ホームページをご活用ください。
※申告期限・納付期限が延長されていますので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
なお、本年は、会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となりますので、国税庁ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。
消費税及び地方消費税の申告書は、国税庁ホームページから作成できます。
画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され申告書等を作成することができ、作成した申告書等をe-Tax送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できますので、是非ご利用ください。
(注) 事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。
※ 軽減税率制度の実施に伴い、課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情があるとして、令和2年12月末までに令和2年分の申告に係る「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者の方も、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。
これ以外の課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。令和2年分の確定申告の申告・納付の期限が令和3年4月15日(木)に延長されたことに伴い、消費税及び地方消費税の振替日についても次のとおり延長されます。
e-Taxを利用すれば自宅や事務所などからインターネット等を利用して電子納税することができます。
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、是非ご利用ください。
令和3年1月からは「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をe-Taxで送信することができます。
振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
現金で納付される場合は、納期限までに現金に納付書を添えて、お近くの金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。