テーマ 振替納付日について
期限内に納付できなかった場合は
広報対象 振替納税利用者
期限内に納付できなかった者
ポイント 振替納税利用者に対して振替納付日を周知し、振替不能の未然防止を図るとともに、期限内に納付できなかった場合の納付方法等を周知し、滞納の未然防止を図る。

振替納付日について

 平成30年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。

平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告 平成31年4月22日(月)
平成30年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告 平成31年4月24日(水)

※ 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。

期限内に納付できなかった場合は

  • 期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成30年分の所得税及び復興特別所得税は平成31年3月15日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成31年4月1日(月))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります
  • この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付していただくことになります。
    • ※納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。
      また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
  •  なお、平成31年(2019年)中における延滞税の割合は、次のとおりです
    1. 丸1 納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.6%の割合
    2. 丸2 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年8.9%の割合
  •  具体的な延滞税の計算は、上記の丸1又は丸2の期間ごとに次表により計算します。
    期間 計算方法
    丸1  {納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合2.7%×期間(日数)((注に掲げる期間))}÷365(日)=金額(1円未満の端数切捨て)
    (注) 法定納期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日まで
    1. T 完納の日
    2. U 納期限の翌日から2か月を経過する日
    丸2  {納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合9.0%×期間(日数)((注に掲げる期間))}÷365(日)=金額(1円未満の端数切捨て)
    • (注) 上記丸1の期間の最終日の翌日から完納の日まで
    •  なお、上記丸1における期間の最終日が「T 完納の日」の場合は、丸2の計算は必要ありません。
    合計  丸1の金額+丸2の金額=延滞税の額(100円未満の端数切捨て)
    ※ 上記により計算した「延滞税の額」が1,000円未満である場合には、延滞税はかかりません。
  • 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。