令和6年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料(以下これらの手数料を「不動産売買等のあっせん手数料」といいます。)の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者である個人の方です。ただし、不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。
【不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲】
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