令和6年中に譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機(以下これらの資産を「不動産等」といいます。)の対価の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者である個人の方です。ただし、不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。

【不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出範囲】

同一の方に対する令和6年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの