令和6年中に所得税法第204条第1項各号、所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20第1項に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金(以下「報酬、料金等」といいます。)の支払をする方です。

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲】

区分 提出範囲
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金  同一人に対する令和6年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの。
(2) バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金
(3) 広告宣伝のための賞金
(4) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬  同一人に対する令和6年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの。ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません。
(5) 馬主が受ける競馬の賞金  令和6年中の1回の支払賞金額が75万円を超える支払を受けた方に係るその年中の全ての支払金額。
(6) プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金  同一人に対する令和6年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの。
(7) (1)から(6)以外の報酬、料金等