「(摘要)」欄イメージ

(1) F勤続年数で記載した勤続年数の計算の基礎を記載してください。

(2) 自己が支払う退職手当等又は下記(3)の他の退職手当等の金額に、短期退職手当等又は特定役員退職手当等の金額が含まれる場合には、短期退職手当等又は特定役員退職手当等の金額、短期勤続年数及びその計算の基礎又は特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を記載してください。

(注)

  1. 1 短期退職手当等とは、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
  2. 2 短期勤続年数とは、所得税法施行令第69条第1項第1号の規定により計算した退職手当等に係る勤続期間(調整後勤続期間)のうち、「役員等以外の者として勤務した期間」により計算した勤続年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)が5年以下であるものをいいます。
  3. 3 特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数が5年以下である方が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
  4. 4 一般退職手当等(短期退職手当等及び特定役員退職手当等以外の退職手当)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のいずれか2以上が支給され、かつ、それぞれの勤続期間に重複する期間がある場合は、その重複勤続年数又は全重複勤続年数も記載してください。

(3) 受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に令和6年中に支払を受けた他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払を受けた他の退職手当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払を受けた他の退職手当等に係る支払金額、勤続年数、源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税の合計額)及び特別徴収税額を記載してください。

(4) 次のイ又はロに該当するときは、これらの期間を今回の退職手当等の計算の基礎に含めた旨、含めた期間、退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載してください。

イ  令和5年以前に、支払者のもとにおいて勤務しなかった期間に他の支払者のもとに勤務したことがあり、かつ、その者から前に退職手当等の支払を受けている場合において、当該前の退職手当等の支払者のもとに勤務した期間を今回の退職手当等の計算の基礎とした期間に含めたとき。

ロ  令和5年以前に、受給者に退職手当等を支給している場合において、当該前の退職手当等の計算の基礎とした期間を今回の退職手当等の計算の基礎とした期間に含めたとき。

(注)

  1. 1 (4)のイ又はロの「前に支払を受けた退職手当等」に短期退職手当等が含まれる場合は、前の退職手当等に係る勤続期間のうち短期勤続期間、短期退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載してください。
  2. 2 短期勤続期間とは、短期退職手当等につき所得税法施行令第69条第1項各号の規定により計算した期間をいいます。
  3. 3 (4)のイ又はロの「前に支払を受けた退職手当等」に特定役員退職手当等が含まれる場合は、前の退職手当等に係る勤続期間のうち特定役員等勤続期間、特定役員退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載してください。
  4. 4 特定役員等勤続期間とは、特定役員退職手当等につき所得税法施行令第69条第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をいいます。

(5) 令和6年中に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等の一部が、令和2年から令和5年までの間に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等と重複している場合(前記(4)に該当するときを除く。)には、勤続期間等が重複している旨、重複している部分の期間、その期間内に支払を受けた退職手当等の収入金額、退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載してください。

(注)令和6年中に支払を受けた退職手当等に短期退職手当等又は特定役員退職手当等が含まれる場合で、その短期勤続期間又は特定役員等勤続期間が令和2年から令和5年までの間に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等と重複している場合には、その重複している期間、短期退職所得控除額又は特定役員等退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記載してください。

(6) 障害者となったため退職したことにより100万円を加算した額の控除を受けた方については、 障 の表示をしてください。