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- 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
- 「源泉徴収税額」欄
【年末調整をした給与等の場合】
年末調整をした後の源泉所得税及び復興特別所得税の合計額を記載してください。
【年末調整をしない給与等の場合】
令和6年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載してください。
ただし、災害により被害を受けたため給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額は含めません。
(注)
- 1 源泉徴収票の作成日現在で未払の給与等があるため源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を徴収していないときは、その未徴収税額を内書きしてください。
- 2 年末調整をしない給与等であっても、月次減税を実施した場合には、月次減税額を差し引いた、実際に源泉徴収した税額を記載してください。