「(摘要)」欄イメージ

(1)【年末調整をした給与等の場合】
令和6年分所得税の定額減税に関する事項を次のように記載してください。

(注)「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。

【年末調整をしない給与等の場合】
令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。

(注)令和6年6月1日以後に受給者が退職し、年末調整をしなかった場合には、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税の精算を行います。

(2) 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を記載します。この場合、氏名の前には括弧書きの数字を付し、「(備考)」欄に記載するマイナンバーとの対応関係が分かるようにしてください。
 また、この欄に記載される控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が次に該当する場合には、それぞれ次の内容を記載してください。

イ  16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に「(年少)」と記載してください。

ロ  控除対象扶養親族が非居住者である場合は、氏名の後に「(01)」のように、⑳((源泉・特別)控除対象配偶者控除対象扶養親族)の「●控除対象扶養親族の分類」の表の記載に対応する数字を記載してください。
 また、16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない方である場合には、氏名の後に「(非居住者)」と記載してください。

(注)控除対象扶養親族のマイナンバーについては、「(摘要)」欄に記載せず、「(備考)」欄に記載してください(㉓(備考)及び記載例4を参照してください。)。

(3) 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除きます。)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨を記載してください(例「氏名(同配)」)。

(4) 所得金額調整控除の適用がある場合は、該当する要件に応じて、次のように記載してください。

※ ㉔「本人が障害者」の「特別」欄に「○」を付してください。
 ただし、上記「同一生計配偶者」又は「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。

(5) 年末調整の際に3以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合には、3回目以降の住宅の取得等について、その住宅の取得等ごとに、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」及び「住宅借入金等年末残高」を記載してください。

(6) 年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、(イ)他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、(ロ)他の支払者のもとを退職した年月日、(ハ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額を記載してください

(7) 「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、同条の規定により弁済を受けた旨及びその弁済を受けた金額を記載してください。

(8) 災害により被害を受けたため給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた場合には、㉔「災害者」欄に「○」を付すとともに、徴収猶予税額を記載してください。

(9) 租税条約に基づいて源泉所得税及び復興特別所得税の免除を受ける方については、免税対象額及び該当条項「○○条約○○条該当」を赤書きしてください。

〜市区町村からのお知らせ〜
退職手当等の支払を受ける一定の配偶者又は扶養親族がいる場合、「給与支払報告書」の摘要欄に氏名等を記載してください。詳しくは、最寄りの市区町村にお尋ねください。給与等の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、電話番号及びマイナンバー又は法人番号を記載してください(マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載してください。)。
(注)受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号は記載しません。