「(源泉・特別)控除対象配偶者」「控除対象扶養親族等」欄イメージ

 控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整を行っていない場合は、源泉控除対象配偶者)及び控除対象扶養親族又は特定親族(以下、「控除対象扶養親族等」といいます。)の氏名及びマイナンバーを記載してください。
 なお、控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整を行っていない場合は、源泉控除対象配偶者)が非居住者である場合には、区分の欄に「○」を付してください。
 また、控除対象扶養親族が非居住者である場合には、区分の欄に次表の分類に応じて、次のように記載してください。

●控除対象扶養親族の分類

控除対象扶養親族の分類 記載方法
居住者 00※1
非居住者(30歳未満又は70歳以上) 01
非居住者(30歳以上70歳未満、留学生※2) 02
非居住者(30歳以上70歳未満、障害者) 03
非居住者(30歳以上70歳未満、38万円以上送金※3) 04

※1 源泉徴収票を書面で税務署へ提出する場合は、空欄としてください。

※2 「留学生」とは、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方をいいます。

※3 「38万円以上送金」とは、扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方をいいます。

※4 30歳以上70歳未満の非居住者が上記02〜04の複数に該当する場合は、いずれかひとつを記載してください。

 また、特定親族特別控除の適用を受けた場合は、特定親族各人別の特定親族特別控除の額に応じて、区分の欄に次のように記載してください。

定親族特別控除の額の区分 区分
(特定親族が居住者)
区分
(特定親族が非居住者)
合計所得金額
63万円 10 11 58万円超 85万円以下
61万円 20 21 85万円超 90万円以下
51万円 30 31 90万円超 95万円以下
41万円 40 41 95万円超 100万円以下
31万円 50 51 100万円超 105万円以下
21万円 60 61 105万円超 110万円以下
11万円 70 71 110万円超 115万円以下
6万円 80 81 115万円超 120万円以下
3万円 90 91 120万円超 123万円以下

(注)

  1. 1 受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。
  2. 2 「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族等」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。