この手引で示す法定調書は、令和7年1月31日(金)までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)。
法定調書を税務署に提出する際は、作成した「法定調書」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「合計表」といいます。)を併せて提出してください。
(注)一部の税務署では、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しています。対象の税務署に郵送で提出する場合は、業務センター宛に送付してください。
 対象の税務署については、こちらからご確認ください。