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国税庁メールマガジン(第250号) 2026/4/1

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▽ 本号の内容(目次)

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歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。

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「売薬配置税」

 【問い】
 明治10(1877)年から大正15(1926)年にかけて市販される売薬には、国税として売薬税(売薬営業税、売薬印紙税)が課税されていました。また、売薬税の他、昭和3(1928)年には地方税として売薬配置税を課税する県が一県だけ存在していました。
 さてその県はどこだったでしょうか?

 1 富山県
 2 京都府
 3 奈良県

 詳しくは、税務大学校ホームページ「租税史料コーナー」内の「税の歴史クイズ 2026年4月 売薬配置税」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2604/index.htm

 国税庁をかたった不審なメールから、偽の国税庁ホームページへ誘導する事例が見つかっています。
 国税庁・国税局・税務署では、国税の納付を求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメールを送信していません。
 不審なメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
 また、国税庁・国税局をかたったAI・自動音声による電話で、税金と称して金銭を要求する事例が発生しています。詐欺事件につながる可能性がありますので、十分ご注意ください。

○国税庁ホームページ「不審なメールや電話にご注意ください」
https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
○e-Taxホームページ「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_hushinmail.htm

 国税庁では、納税者や税理士の皆様の利便性向上と税務行政の効率化のため、添付書類(財務諸表や勘定科目内訳明細書等)を含めたe-Taxの利用(ALL e-Tax)を推進していますので、ご協力をお願いします。

  • e-Tax申告法人の4社に3社が、既に「ALL e-Tax」です。
  • 業務の効率化・ペーパーレス化・コスト削減といったメリットがあります。

 e-Taxホームページに、財務諸表データをe-Taxで提出するまでの流れなど、「ALL e-Tax」の参考となる情報を掲載しています。

 ○e-Taxホームページ「ALL e-Taxについて」
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/alle_tax.htm

 令和7年分確定申告について、振替日は次のとおりとなります。
 振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
 確認の際は、令和7年分確定申告に係る納税額だけでなく、振替日に同一の預貯金口座から引き落とされる金額(他の公共料金やクレジットカード利用料等)も含め残高が不足していないかを必ずご確認ください。
 なお、振替日に残高不足等で口座引落しができない場合、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があります。

〔令和8年3月16日(月)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕
○令和8年4月23日(木)
〔令和8年3月31日(火)までに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされた方〕
○令和8年4月30日(木)
○「振替納税手続による納付」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
○「確定申告の納付は『振替納税』」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r8/Feb/03.htm

 確定申告書を提出した後で計算誤りなど、申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、申告内容を訂正することができます。
  また、確定申告をする必要がある方で、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。

○「確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r8/Apr/03.htm
○「申告書の提出が必要な方とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm

 保有する財産の価額の合計額が一定額以上であるなどの要件を満たす方は、財産債務調書や国外財産調書を提出する必要があります。
 令和7年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は令和8年6月30日(火)となりますので、早めの準備をお願いします。
 各調書の提出に当たっては、是非e-Taxをご利用いただきますようお願いします。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○「財産債務調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
○「国外財産調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

 令和6年分の国外財産調書は、提出件数・総財産額ともに過去最高となっています。これまで、提出要件に該当しなかった方も、株価や為替等の影響により、保有する財産の価額が上昇し、提出要件に該当する場合もございますので、提出漏れにご注意ください。

〔令和6年分の国外財産調書の提出状況〕
・提出件数: 14,544件
・総財産額: 8兆1,945億円

○「「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」(PDF/186KB)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026001-057.pdf

 20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、心身に悪影響を及ぼしますので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。
 (注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されています。

○「20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)」(PDF/4,229KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf
○「「年齢確認にご協力ください」(PDF/185KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf
○「20歳未満の者の飲酒防止の推進」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r8/Apr/05.htm

 国税庁では、納税者の皆様から申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して照会があった場合に、一定の要件の下に文書により回答するサービス「文書回答手続」を実施しており、回答内容等を国税庁ホームぺージで公表しています。
 今回は、最近公表した事例を紹介します。

○国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて(令和8年2月18日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/260218/index.htm
○非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について(恒久的施設を有しない非居住者であった期間における損失申告書の提出の可否)(令和8年2月25日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/joto-sanrin/260225/index.htm

 文書回答手続の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください

○「文書回答手続特設サイト」
「文書回答手続」に関する情報をまとめて掲載した「文書回答手続特設サイト」はこちらです。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/tokusetsu.htm
○「文書回答事例(キーワード検索はこちらから)」
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm

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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html

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 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。

○X(旧Twitter)
https://twitter.com/NTA_Japan

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 国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。

○国税の広報についてのアンケート
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFQIg7yOsKeoEPeeQIl2MeOzPEQCkgq8_XMdiFDb4DWOAdCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

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