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国税庁メールマガジン(第238号) 2025/4/1

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▽ 本号の内容(目次)

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歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。

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橇(ソリ)税

 【問い】
 ソリは雪上を滑って移動する輸送手段ですが、戦前の地方税には“橇(ソリ)税”というものがあり、昭和13(1938)年時点で府県税としては青森県と秋田県で課税されていました。
 このうち青森県では橇税の税額を決める基準として、ソリの使用用途のほかもう一つの基準を設けていました。その基準は何でしょうか?

 1 ソリの大きさ
 2 牽引する動物
 3 積載物の重量

 詳しくは、税務大学校ホームページ「租税史料コーナー」内の「税の歴史クイズ 2025年4月 橇(ソリ)税」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2504/index.htm

 国税庁ホームページ「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」では、税務署の開庁時間や税金の納付方法をはじめ、確定申告期に多いお問合せとその一般的な回答を掲載しておりますので、確定申告の際の参考として下さい。

  • e-Tax申告法人の4社に3社が、既に「ALL e-Tax」です。
  • 郵送料などのコスト削減のメリットもあります。

 e-Taxホームページに、財務諸表データをe-Taxで提出するまでの流れなど、「ALL e-Tax」の参考となる情報を掲載しています。

 ○e-Taxホームページ「e-Tax申告法人の4社に3社がALL?e-Taxです!」
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20241021_all_etax.htm

 令和6年分確定申告について、振替日は次のとおりとなります。
 振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
 確認の際は、令和6年分確定申告に係る納税額だけでなく、振替日に同一の預貯金口座から引き落とされる金額(他の公共料金やクレジットカード利用料等)も含め残高が不足していないかを必ずご確認ください。
 なお、振替日に納税額が引き落とされなければ、延滞税がかかる場合があります。

〔令和7年3月17日(月)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕
○令和7年4月23日(水)
〔令和7年3月31日(月)までに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされた方〕
○令和7年4月30日(水)

 ※ 石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に納税地のある方は、国税の申告・納付等の期限が延長されているため、振替日も変更となります。
 変更後の振替日については、延長された期限が決まり次第、別途、国税庁ホームぺージ等でお知らせいたします。

○「振替納税手続による納付」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
○「確定申告の納付は『振替納税』」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Feb/03.htm
○「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

 確定申告書を提出した後で計算誤りなど、申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、申告内容を訂正することができます。
  また、確定申告をする必要がある方で、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。

○「確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Apr/03.htm
○「申告書の提出が必要な方とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm

 保有する財産の価額の合計額が一定額以上であるなどの要件を満たす方は、財産債務調書や国外財産調書を提出する必要があります。
 令和6年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は令和7年6月30日(月)となりますので、早めの準備をお願いします。
 各調書の提出に当たっては、是非e-Taxをご利用いただきますようお願いします。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○「財産債務調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
○「国外財産調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

 令和5年分の国外財産調書は、提出件数・総財産額ともに過去最高となっています。これまで、提出要件に該当しなかった方も、株価や為替等の影響により、保有する財産の価額が上昇し、提出要件に該当する場合もございますので、提出漏れにご注意ください。

〔令和5年分の国外財産調書の提出状況〕
・提出件数: 13,243件
・総財産額: 6兆4,897億円

 20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、心身に悪影響を及ぼしますので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。
 (注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されています。

○「20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)」(PDF/10,467KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf
○「年齢確認にご協力ください」(PDF/2,609KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf
○「20歳未満の者の飲酒防止の推進」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Apr/05.htm

 国税庁では、納税者の皆様から申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して照会があった場合に、一定の要件の下に文書により回答するサービス「文書回答手続」を実施しており、回答内容等を国税庁ホームぺージで公表しています。
 今回は、最近公表した事例を紹介します。

○「合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて(令和7年2月7日回答)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/index.htm
○「連携病理診断の仕組みにより病理診断医が受領する診療報酬に係る税務上の取扱いについて(令和7年3月11日回答)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/250311/index.htm

 文書回答手続の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください

○「文書回答手続特設サイト」
「文書回答手続」に関する情報をまとめて掲載した「文書回答手続特設サイト」はこちらです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/250311/index.htm
○「文書回答事例(キーワード検索はこちらから)」
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/250311/index.htm

 国税庁をかたった不審なメールから、偽の国税庁ホームページへ誘導する事例が見つかっています。
 国税庁・国税局・税務署では、国税の納付を求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメールを送信していません。
 不審なメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
 また、国税庁・国税局をかたったAI・自動音声による電話で、税金と称して金銭を要求する事例が発生しています。詐欺事件につながる可能性がありますので、十分ご注意ください。

○国税庁ホームページ「不審なメールや電話にご注意ください」
https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
○e-Taxホームページ「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_hushinmail.htm

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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html

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 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。

○X(旧Twitter)
https://twitter.com/NTA_Japan

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 国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。

○国税の広報についてのアンケート
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFQIg7yOsKeoEPeeQIl2MeOzPEQCkgq8_XMdiFDb4DWOAdCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

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