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国税庁メールマガジン(第234号) 2024/12/2

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▽ 本号の内容(目次)

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歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。

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「江戸幕府の酒運上」

 江戸幕府は酒株制度を設けて、酒造業者とその酒造米高を管理しました。酒株制度とは、酒造業者に鑑札という酒造免許を与えつつ、1年ごとの酒造米高を制限する制度でした。
元禄10(1697)年10月、江戸幕府は酒運上を命じました。運上とは各種業者の営業に対する税で、酒運上は酒造業者に対する税です。このとき、酒運上は何を基準にして課税されたのでしょうか。

  1. 1 酒壺の数
  2. 2 酒造鑑札の数
  3. 3 酒の生産量
  4. 4 酒の販売価格

 詳しくは、税務大学校ホームページ「租税史料コーナー」内の「税の歴史クイズ 2024年12月 江戸幕府の酒運上」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2412/index.htm

 確定申告に係る事前準備の情報などを掲載した「令和6年分確定申告特集(準備編)」ページを国税庁ホームページに開設しました。
 スマホとマイナンバーカードを利用した確定申告の案内、マイナポータル連携の事前準備に係る情報など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載しています。
 是非、ご覧いただき、確定申告に向けた早めの準備をお願いします。
 令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。

○令和6年分確定申告特集ページ(準備編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r06junbi/index.htm

 確定申告書等を税務署等の窓口へ提出する際は、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
 また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。
 例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」(PDF/2,792KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします(PDF/114KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
 

 所得税などの申告は、e-Taxをご利用ください。
 e-Taxを利用すると次のようなメリットがあります。
・ 税務署に行かずに自宅から申告
・ 生命保険料控除証明書などの添付書類の提出や提示が不要
・ 書面提出に比べて還付がスピーディー
・ 原則24時間利用可能(注)
 注:メンテナンス期間を除きます。なお、令和7年1月6日(月)は8時30分から受付。

○【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
https://www.e-tax.nta.go.jp/
○所得税などの申告は、e-Taxをご利用ください(PDF/625KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/pdf/01.pdf

 公的年金等を受給されている方については、以下の全てに該当する場合、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません(公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)。

・ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
・ 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
 ただし、上記に該当する場合でも、源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 なお、スマホやパソコンでご利用いただける国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができ、作成した申告書をそのままe-Taxで送信できますので、是非ご利用ください。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○公的年金等を受給されている方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Dec/02.htm

 国税庁ホームページでは、年末調整のよくある質問について、チャットボット(ふたば)がお答えしています。
 質問したい事項について、メニューから選択するか、ご自身で入力いただくと、人工知能(AI)により24時間自動で回答しますので、お気軽にご利用ください。

○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

 国税庁では、毎年、全国の学校のご協力を得て、中学生・高校生の皆さんから税に関する作文を募集しています(中学生の作文については、全国納税貯蓄組合連合会との共催により実施しています。)。
 本年度も全国各地からすばらしい作品が多数寄せられました。
 その中から優秀作品を選考し、受賞者と作品を国税庁ホームページで発表しています。

○令和6年度中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞等の受賞者発表
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/chugaku/r06/index.htm
○令和6年度「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞者発表
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/koko/r06/index.htm

 国税庁では、納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを質疑応答事例として国税庁ホームページに掲載しています。
 今般、新たに事例を追加しましたので、ご確認ください。

○質疑応答事例(新規掲載事例一覧)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shinki.htm
○質疑応答事例(キーワード検索はこちらから)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm

 また、国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについて照会があった場合、文書により回答するサービスを実施しています。
 このサービスについては、「文書回答手続特設サイト」をご覧いただき、是非、ご活用ください。

○文書回答手続特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/tokusetsu.htm

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 メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。

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 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。

○X(旧Twitter)
https://twitter.com/NTA_Japan

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 国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。

○国税の広報についてのアンケート
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFQIg7yOsKeoEPeeQIl2MeOzPEQCkgq8_XMdiFDb4DWOAdCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

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