課料2-13
課所6-10
課資5-4
課法5-6
平成12年6月1日
最終改正 令和6年6月26日 課総7-19
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に関する法律に規定する法定資料の合計表の様式を別紙のとおり定めたから、今後、これによられたい。
なお、この合計表の様式の制定により、平成10年5月29日付課料2-12外3課共同「法定資料の合計表の様式の全部改正について」(法令解釈通達)を廃止する。
(趣旨)
既住の様式等について所要の整備を図るものである。
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