36 特例適格年金契約において選択一時金等の額は年金の保証期間の設定の有無に応じて年金現価額の90%又は保証期間部分の年金現価額を限度としているか。
1. 趣旨
年金制度は、退職者の老後の保障を目的とするものであるから、年金受給資格者には、できる限り年金を支給することが望ましい。
このような見地から特例適格年金契約においては年金の支給を促進するため、年金(遺族年金を除く。)に代えて支給される選択一時金の額及び少額一時金の額について制限が設けられている。
2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
37 信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている信託契約において、法令に掲げる要件を満たしていることを証する書類を徴求し、確認しているか。
1. 趣旨
年金特定契約を締結しようとする信託会社は、当該契約の事業主と信託財産の運用に関して投資一任契約を締結しようとする金融商品取引業者より、当該投資一任契約の内容が、法令附則第16条第4項に掲げる以下の要件を満たしていることを証する書類(以下「投資一任契約に係る確認書」という。)を徴求し、その記載内容について確認する。
2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
審査事項 | 確認欄 | |
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総括事項 | 申請書等の提出区分、提出期限、記載事項及び添付書類は正しいか。 | |
年金規程の施行日(変更日)、契約日及び再計算日は正しいか。 | ||
契約の要件は満たされているか。また、契約形態に応じた契約書類が作成されているか。 | ||
加入者関係事項 | 加入資格のない者を加入者に含めていることはないか。 | |
正当な理由がなく特定の使用人を加入者の範囲から除外していることはないか。 | ||
加入資格が高年齢又は長期の勤続期間になっていることはないか。また、正当な理由がなく、加入資格の取得期間(待期期間)を延長していることはないか。 | ||
加入時期が加入資格を取得した直後の加入日になっているか。 | ||
給付関係事項 | 若年で退職する者に年金を支給することになっていることはないか。また、定年年齢又は通常退職年齢がきわめて高い場合において、高年齢で退職する者のうち一部分の者に限定して受給資格を付与していることはないか。 | |
年金及び一時金は退職を給付事由として支給されることになっているか。 | ||
年金と一時金が同時に支給されるようになっていることはないか。 | ||
年金の支給期間が5年以上になっているか。 | ||
退職事由、職種、職階等の相違により、受給資格及び給付率(額)に不当な差別を設けていることはないか。 | ||
給付制限をしているのは、懲戒解雇者又は社会通念上給付を制限することが相当であると認められる場合のみになっているか。 | ||
選択一時金及び少額一時金の規定は正しく定められているか。 | ||
相当の事由がなく加入者に不利となる受給資格の変更が行われていることはないか。また、相当の事由があると認められる場合以外において、給付の額の減額が行われていることはないか。 | ||
掛金関係事項 | 通常掛金等の拠出期間が制度加入時から退職時又は通常退職年齢まで拠出するよう定められているか。 | |
掛金等の払込方法(拠出時期及び拠出額)は正しいか。 | ||
加入者が負担した掛金等の額が、掛金等の額の50%を超えていることはないか。 | ||
数理関係事項 | 掛金等の額及び給付の額の算定の基礎となる基準給与は、適正か。 | |
通常掛金等の積立方法(積立方式及び掛金等の形態)の変更は適正に行われているか。 | ||
過去勤務債務等の積立方法(管理方式、掛金等の形態及び償却割合)は適正に定められているか。また、これらの変更は適正に行われているか。 | ||
通常掛金等の積立方式は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率及び予定昇給率(給与比例制の場合)を算定基礎とし、原則として平準的な掛金等によって事前積立を行うものとなっているか。 | ||
予定死亡率、予定脱退率及び予定昇給率は、算定の時の現況において合理的に計算されているか。また、予定利率は設定の時及び再計算日において基準利率以上となっているか。 | ||
特定年齢は合理的に定められているか。 | ||
その他の事項 | 他社勤務期間の通算を行うこととしている場合は、年金規程等に通算に関する定めが明記されているか。また、共同委託(結合)契約の場合又は出向・転籍に伴い掛金等を他社に負担させる場合には、その掛金等の負担方法は合理的に定められているか。 | |
過去勤務期間に係る給付額の評価は100%以下の一定割合で行われているか。 | ||
留保すべき金額を超える額(剰余金)は事業主に返還するようになっているか。また、剰余金及び要留保額の計算は正しいか。 | ||
要留保額の移受管の手続きは正しく行われるようになっているか。 | ||
臨時拠出金(ターミナルファンディング)の払込みは適正に行われているか。 | ||
契約の全部又は一部が解除された場合における要留保額は受益者等に帰属するようになっているか。 | ||
特例適格年金関係事項 | 特例適格年金契約において加入者数はその要件を満たしているか。 | |
特例適格年金契約において年金の給付水準は老齢厚生年金の報酬比例部分の10%相当額以上となっているか。 | ||
特例適格年金契約において加入資格の取得期間(待期期間)は所定の期間内となっているか。 | ||
特例適格年金契約において年金の受給資格の取得期間は加入(勤続)期間20年以下となっているか。 | ||
特例適格年金契約において年金の支給期間は終身となっているか。 | ||
特例適格年金契約において選択一時金等の額は年金の保証期間の設定の有無に応じて年金現価額の90%又は保証期間部分の年金現価額を限度としているか。 | ||
投資一任契約関係事項 | 信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている信託契約において、法令に掲げる要件を満たしていることを証する書類を徴求し、確認しているか。 | |
(特記事項) |