(別紙1)

査調4-4
平成19年10月26日

社団法人 信託協会 年金専門委員会
幹事 みずほ信託銀行株式会社
執行役員年金企画部長 湊 信幸 殿

社団法人 生命保険協会
企業保険委員会
委員長 井上 恵介 殿

全国共済農業協同組合連合会
団体共済部長 小林 司 殿

国税庁調査査察部長
杉江 潤

 標題のことについて、平成19年10月19日付照会による「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する契約については、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。


(別紙2)

平成19年10月19日

国税庁調査査察部長
杉江 潤 殿

社団法人 信託協会 年金専門委員会
幹事 みずほ信託銀行株式会社
執行役員年金企画部長 湊 信幸

社団法人 生命保険協会
企業保険委員会
委員長 井上 恵介

全国共済農業協同組合連合会
団体共済部長 小林 司

 今般、金融商品取引法が施行されたこと等に伴い、「適格退職年金契約の自主審査要領」(平成18年4月)を別添2「適格退職年金契約の自主審査要領新旧対照表」のとおり改正しましたので、平成19年9月30日以後、改正後の別添1「適格退職年金契約の自主審査要領」(平成19年9月)に基づき審査を行った退職年金契約については、法人税法施行令附則第16条第1項各号及び租税特別措置法施行令第39条の36第4項各号に規定する適格要件を満たすものとして取り扱って差し支えないか、ご照会申し上げます。

以上