1 申請書等の提出区分、提出期限、記載事項及び添付書類は正しいか。
1. 趣旨
信託会社、生命保険会社又は全国共済農業協同組合連合会(以下「受託機関」という。)が、その締結した退職年金に関する信託契約(年金指定金銭信託契約若しくは年金指定信託契約(以下これらの契約を「年金指定単契約」という。)又は年金特定金銭信託契約若しくは年金特定信託契約(以下これらの契約を「年金特定契約」という。)をいう。以下同じ。)、生命保険契約又は生命共済契約について、適格退職年金契約(適格退職年金契約のうち、特例適格退職年金契約を以下「特例適格年金契約」といい、特例適格退職年金契約以外の適格退職年金契約を以下「一般適格年金契約」といい、両者を以下「適格年金契約」という。)としての承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他所定の事項を記載した申請書(届出書を含む。以下「申請書等」という。)に必要に応じて当該契約にかかる契約書の写し及びその他参考となるべき書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない(法人税法施行令(以下「法令」という。)附則第17条及び租税特別措置法施行令(以下「措令」という。)第39条の36第5項から第13項まで) 。
この承認申請にあたっては、一般適格年金契約としての承認を受けようとする契約については法令附則第16条各項の適格要件、特例適格年金契約としての承認を受けようとする契約については法令附則第16条各項の適格要件及び措令第39条の36第4項の適格要件にそれぞれ合致しているかどうかはもとより、申請又は届出(以下「申請等」という。)の手続きが正しく行われているかどうかについても充分に審査しなければならない。
2. 審査上の留意事項
(1) 申請等の手続き
申請等の手続きは、「適格退職年金契約の承認等に関する取扱いについて(法令解釈通達)」(平成11年12月20日付 査調4-56、課法2-10)の第3申請手続(以下「申請手続」という。)の定めるところによるものとし、申請書等の様式、提出区分、提出期限、申請書等の記載方法、添付書類とその添付順序等が適正に処理されていなければならない。
(2) 申請書等の記載事項
申請書等の記載事項は、一部を除き年金規程又は協定書(以下「年金規程等」という。)に定められている事項であり、個別に年金規程等と対照しつつ、万全を期して記入しなければならない。
(3) 申請等を要しない変更事項
年金規程等その他において次の事項の変更があったときは、申請等を要しない。
イ 加入時期
ロ 年金の支給月
ハ 掛金等の拠出日(拠出基準日の変更を伴わないものに限る。)
ニ 基準給与の改訂時期
ホ 遺族の範囲及び順位
ヘ 解除の場合の要留保額を超える額の帰属
ト 年金管理委員会の新設改廃
チ 給付金又は掛金の端数処理
リ 勤続期間又は加入期間の端数処理
ヌ 年金と退職金との関係
ル 共同委託者間又は出向者に係る掛金等の負担等の負担方法とその負担割合
ヲ 関係会社間で経常的に発生する転籍者についての積立財産の移受管
ワ 同一事業主と締結されている他の契約において次の変更が行われたとき。
(イ) 受託機関の変更
(ロ) 法令附則第16条第1項第9号ホに規定する要留保額の一部又は全部の移受管
カ 掛金等配分割合又は給付等負担割合の変更
ただし、次に掲げる場合を除く。
(イ) 法令附則第16条第1項第9号ホに規定する要留保額の移受管を伴うとき。
(ロ) 受託機関の変更を伴うとき。
(ハ) 掛金等配分割合又は給付等負担割合を新たに定めたとき。
ヨ 同一事業主と締結されている複数の信託契約のうち、信託幹事以外の信託会社との契約の変更
ただし、次に掲げる場合を除く。
(イ) 掛金等配分割合又は給付等負担割合を新たに定めたとき。
(ロ) 法令附則第16条第1項第9号ホに規定する要留保額の移受管を伴うとき。
3. 審査手続
(1) 審査対象
すべての契約
(2) 審査書類
イ 契約書、年金規程等
ロ 申請書等(新、旧)
ハ 掛金の算式、脱退率算出表、昇給率算出表、人員構成表
ニ 就業規則又は労働協約、給与規程、退職金規程
(3) 審査手順
イ 申請・届出の区分について
「申請手続」の(新規契約に係る申請書等の様式)、(変更契約に係る申請又は届出の提出区分及び申請書等の様式)により確認する。
ロ 提出期限について
「申請手続」の(申請書等及び諸届の受理等)、(申請書等又は諸届の提出の延長)、(合併等の場合における申請手続の特例)により確認する。
ハ 申請書等の記載方法について
「申請手続」の各様式の記載要領により確認する。
ニ 添付書類と添付順序について
「申請手続」の別表「申請書等の添付書類」により確認する。
ホ 申請書等の記載事項について
審査書類と申請書等の各項目を照合し確認する。