課法2-14
課審6-5
令和6年6月21日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所であり、「……」とした箇所は記載を省略した箇所である。
(令6.6.21 課法2−14他1課共同)
この法令解釈通達は、令和6年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。
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