第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

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第42条の5〜第48条((共通事項))関係
第42条の11の3((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
第42条の12の4((中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
第42条の12の5((給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除))関係
第42条の12の7((事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
第42条の13((法人税の額から控除される特別控除額の特例))関係
第45条((特定地域における工業用機械等の特別償却))関係
旧第46条 ((事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却))関係
第46条((輸出事業用資産の割増償却))関係
十一 第48条((倉庫用建物等の割増償却))関係
十二 第61条の4((交際費等の損金不算入))関係
十三 第66条の2 ((株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例))関係
十四 第66条の5の2及び第66条の5の3((対象純支払利子等に係る課税の特例))関係
十五 第66条の10((技術研究組合の所得の計算の特例))関係
十六 第67条の5((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))関係
十七 第68条の2の3((適格合併等の範囲等に関する特例))関係
十八 経過的取扱い

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「法人税基本通達等の一部改正について」目次