課法2-14
課審6-5

令和4年6月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙の第1から第6までのとおり改正するとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。
  • 1 平成15年2月28日付課法2−3ほか1課共同「連結納税基本通達の制定について」(法令解釈通達)(以下「連結納税基本通達」という。)
  • 2 平成15年2月28日付課法2−5ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(連結納税編)の制定について」(法令解釈通達)(以下「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」という。)
  • 3 令和2年9月30日付課法2−33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)

 なお、連結納税基本通達及び租税特別措置法関係通達(連結納税編)の廃止に伴う経過的取扱いは、別紙の第7による。

 おって、別紙の第1から第6までには、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
 (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


(令4.6.24 課法2-14他1課共同)

この法令解釈通達は、令和4年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

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法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル/450KB)

グループ通算制度に関する取扱通達の基本通達等への移管に係る対応一覧表(PDFファイル/203KB)