資産課税課情報 資産評価企画官情報 |
第13号 第2号 |
平成22年7月2日 | 国税庁 資産課税課 資産評価企画官 |
相続税法基本通達(法令解釈通達)等については、平成22年6月17日付課資2−12ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」により所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。
別添
目次
【第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))関係】
3−4 法施行令第1条の2第1項に含まれる契約
3−5 法施行令第1条の2第2項に含まれる契約
【第24条((定期金に関する評価))関係】
24−2 年金により支払を受ける生命保険金等の額
24−3 解約返戻金の金額
24−4 解約返戻金の額等がない場合
【第25条関係】
25−1 解約返戻金の金額