(解約返戻金の金額)
25−1 法第25条第2号に規定する解約返戻金の金額については、24−3((解約返戻金の金額))を準用する。
(注) 法第25条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節((定期金に関する権利))の定めに留意する。
(新設)
(説明)
 平成22年度税制改正では、定期金給付契約に関する権利の評価方法の改正が行われ、定期金給付契約に関する権利の評価方法のうち定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、その契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがあるかどうかに応じ、それぞれ次のように評価することとされた(相法25)。
1 定期金給付契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、100分の90を乗じて得た金額
(1) 定期金給付契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 その掛金又は保険料の払込開始の時からその契約に関する権利を取得した時までの期間((2)において「経過期間」という。)につき、その掛金又は保険料の払込金額に対し、その契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、その定期金給付契約に係る予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額
2 1に掲げる場合以外の場合 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
 相基通25−1では、相続税法第25条第2号に規定する解約返戻金の金額については、同法第24条第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに規定する解約返戻金の金額と同様であることから、相基通24−3((解約返戻金の金額))を準用することとした。
 なお、相続税法25条第2号に規定する解約返戻金の金額には、例えば、損害保険契約である定期金給付契約を解約するとした場合に、解約返戻金とともに支払われる前納保険料も加算の対象となる。