(年金により支払を受ける生命保険金等の額)
24−2 年金の方法により支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、法第24条の規定により計算した金額による。
 なお、一時金で支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、当該一時金の額を分割の方法により利息を付して支払又は支給を受ける場合であっても当該一時金の額であることに留意する。
※下線部分が改正部分である。(改正)
(説明)
 平成22年度税制改正において、定期金給付契約に関する権利の評価方法のうち定期金給付契約でその契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、有期定期金、無期定期金又は終身定期金の態様に応じ、それぞれ次のように評価することとされた(相法241)。
1 有期定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
2 無期定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時における、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、その契約に係る予定利率で除して得た金額
3 終身定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
ところで、年金の方法により支払われる又は支給される保険金又は退職手当金等の額は、定期金給付契約に関する権利として評価した金額すなわち基本権の価額により課税されるものである。
 一時金で支払又は支給を受ける保険金又は退職手当金等の額を分割の方法により利息を付してその支払又は支給の方法が定期的に行われるものについては、相続税法第24条の規定の適用はなく、その定期的に支払われる金額の総額(一時金の額。利息相当額を含まない。)に対して課税することなる。相基通24−2のなお書はそのことを留意的に明らかにした。
(解約返戻金の金額)
24−3 法第24条第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに規定する解約返戻金の金額は、定期金給付契約に関する権利を取得した時において定期金給付契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金に、当該解約返戻金とともに支払われることとなる剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額をいうことに留意する。
(新設)
(説明)
 平成22年度税制改正により給付事由が発生している定期金給付契約に関する権利の評価方法については、1解約返戻金の金額、2一時金の金額又は3予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額により評価することとされた。
 相基通24−3では、相続税法第24条第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに規定する解約返戻金の金額については、定期金給付契約に関する権利を取得した時において定期金給付契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金に、当該解約返戻金とともに支払われることとなる剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額をいうことを留意的に明らかにした。
(解約返戻金の金額等がない場合)
24−4 法第24条第1項第1号に規定する有期定期金の評価に当たって、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに掲げる金額により評価することに留意する。
  1. (1)  同号イに規定する解約返戻金の金額がない場合
     同号ロ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
  2. (2)  同号ロに規定する一時金の金額がない場合
     同号イ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
  3. (3)  同号イに規定する解約返戻金の金額及び同号ロに掲げる一時金の金額がない場合
     同号ハの金額による。
(注) 同項第2号及び第3号の規定の適用に当たっても同様であることに留意する。
(新設)
(説明)
 平成22年度税制改正により給付事由が発生している定期金給付契約に関する権利の評価方法については、1解約返戻金の金額、2一時金の金額又は3予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額により評価することとされた。
 ところで、定期金給付契約のうちには、その契約を解約した場合でも解約返戻金が支払われないものや、定期金に代え一時金の給付を受けることができないものがある。
 そこで、相基通24−4では、相続税法第24条第1項第1号に規定する有期定期金の評価に当たって、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに掲げる金額により評価することを留意的に明らかにした。
(1)  相続税法第24条第1項第1号イに規定する解約返戻金の金額がない場合
 同号ロ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
(2)  相続税法第24条第1項第1号ロに規定する一時金の金額がない場合
 同号イ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
(3)  相続税法第24条第1項第1号イに規定する解約返戻金の金額及び同号ロに掲げる一時金の金額がない場合
同号ハの金額による。
なお、相基通24−4の(注)では、相続税法第24条第1項第2号(無期定期金の評価)及び同項第3号(終身定期金の評価)の規定の適用にあたっても同様であることを留意的に明らかにした。