- (説明)
- 平成22年度税制改正において、定期金給付契約に関する権利の評価方法のうち定期金給付契約でその契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、有期定期金、無期定期金又は終身定期金の態様に応じ、それぞれ次のように評価することとされた(相法24)。
- 1 有期定期金
- 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
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(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
- 2 無期定期金
- 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
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(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時における、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、その契約に係る予定利率で除して得た金額
- 3 終身定期金
- 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
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(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
ところで、年金の方法により支払われる又は支給される保険金又は退職手当金等の額は、定期金給付契約に関する権利として評価した金額すなわち基本権の価額により課税されるものである。
一時金で支払又は支給を受ける保険金又は退職手当金等の額を分割の方法により利息を付してその支払又は支給の方法が定期的に行われるものについては、相続税法第24条の規定の適用はなく、その定期的に支払われる金額の総額(一時金の額。利息相当額を含まない。)に対して課税することなる。相基通24−2のなお書はそのことを留意的に明らかにした。