「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(令和2年6月23日付課総10−1ほか7課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行った項目の趣旨等を説明しています。

目次

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存))関係

4−1  国税関係帳簿に係る電磁的記録の範囲

4−24 一の入力単位の意義

第4章 電子取引

法第10条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係

10−2 規則第8条第1項第3号に規定するシステムの例示

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