第4章 電子取引

(規則第8条第1項第3号に規定するシステムの例示)

10−2 規則第8条第1項第3号イに規定する「当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること」とは、例えば、電磁的記録の記録事項を直接に訂正又は削除を行った場合には、訂正前又は削除前の記録事項及び訂正又は削除の内容がその電磁的記録又はその電磁的記録とは別の電磁的記録(訂正削除前の履歴ファイル)に自動的に記録されるシステム等をいう。
 また、同号ロに規定する「当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと」とは、例えば、電磁的記録の記録事項に係る訂正又は削除について、物理的にできない仕様とされているシステム等をいう。 

【解説】

 規則第8条第1項第3号は、電磁的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合に、同号イ又はロに掲げるシステムを使用することにより、当該電磁的記録の真実性を確保する要件を満たすこととしているが、本通達は、このシステムの具体例を明らかにしたものである。
 なお、同号イに掲げるものは、電磁的記録の記録事項の訂正又は削除を行った場合には、訂正前又は削除前の記録事項及び訂正又は削除の内容について、記録及び保存を行うだけでは足りず、事後において、その内容を検索、閲覧及び出力を行うことができる必要があることに留意する。
 また、同号ロに掲げるものは、電磁的記録の記録事項の訂正又は削除が物理的にできない仕様とされている等、電磁的記録の記録事項を直接に訂正し又は削除することができないシステムをいう。


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