通算法人S社がX1年3月31日にT1社の発行済株式の全部を、X2年3月31日にT2社の発行済株式の全部を取得したことにより、T1社及びT2社は、Pグループに加入しました。その後、T1社及びT2社は、X4年4月1日に、T1社を合併法人、T2社を被合併法人とする通算内適格合併(無対価合併)を行いました。この度、S社がX6年4月1日に、T1株式の40%を通算グループ外のA社へ譲渡したことにより、T1社はPグループから離脱することとなりました。
ところで、S社は、通算内適格合併による解散により通算グループを離脱するT2社の株式に係る投資簿価修正において資産調整勘定対応金額等の加算措置の適用を受けており、今回のT1株式の譲渡により通算グループを離脱するT1社の株式に係る投資簿価修正においても資産調整勘定対応金額等の加算措置の適用を受ける予定ですが、具体的には、どのような計算を行うのでしょうか。
被合併法人であるT2社の株式に係る投資簿価修正において資産調整勘定対応金額等の加算措置の適用を既に受けている場合で、合併法人であるT1社に通算終了事由が生じた際にS社がこの加算措置の適用を受けるための一定の要件を満たしているときは、T1株式の投資簿価修正において、T1社を合併法人とする通算内適格合併に係る被合併法人調整勘定対応金額をT1株式に係る調整勘定対応金額の合計額に加算した金額をT1社の離脱時の簿価純資産価額に加算します。
(参考)
初年度離脱通算子法人、簿価純資産価額に相当する金額、調整勘定対応金額の合計額を加算して計算する簿価純資産価額、対象株式及び通算完全支配関係発生日については、次のQ&Aを参照してください。