通算制度からの離脱等に当たり、その有する時価評価資産につき時価評価が必要となる法人があるそうですが、具体的にはどのような法人が該当しますか。
以下の通算法人が該当します。
通算制度の承認の効力を失う通算法人(その通算法人が通算子法人である場合には、初年度離脱通算子法人(注1)等を除きます。以下同じです。)が、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、その通算法人の通算終了直前事業年度(その効力を失う日の前日の属する事業年度をいいます。以下同じです。)終了の時に有する時価評価資産(次表の(1)又は(2)に掲げる要件のいずれに該当するかに応じたそれぞれの資産をいいます。)の評価益の額又は評価損の額は、その通算終了直前事業年度において益金の額又は損金の額に算入することとされています(法64の13、令131の17
)。
要件 | 資産 | |
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(1) | その通算法人のその通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業がその通算法人であった内国法人(注2)において引き続き行われることが見込まれていないこと(注3) | 固定資産、棚卸資産たる土地(土地の上に存する権利を含みます。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち、資産(営業権を除きます。)の帳簿価額が1,000万円に満たない場合のその資産、その通算法人が有する他の通算法人(通算親法人を除きます。)の株式又は出資などの一定の資産を除きます。)(令131の17![]() |
(2) | その通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において通算終了直前事業年度終了の時後にその株式又は出資の譲渡又は評価換えによる損失の額として損金の額に算入される一定の金額(令131の17![]() |
その通算法人がその通算終了直前事業年度終了の時に有する上記(1)に定める資産(通算終了直前事業年度終了の時における帳簿価額が10億円を超えるものに限ります。)のうちその時後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(令131の17![]() ![]() |
(参考)
時価評価資産の範囲については、次のQ&Aを参照してください。