通算親法人P社(3月決算)が、X1年12月3日にS社(3月決算)の発行済株式の全てを取得したため、S社はP社の通算グループに加入することとなりました。
S社は、この加入に伴って生ずる事業年度について申告を行うこととなりますが、その申告に際して、会計期間の末日の翌日を加入日とする加入時期の特例があると聞きました。
(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。
(参考)
通算除外法人、通算制度加入の場合の事業年度及び通算制度の加入時期の特例を適用することとした法人が、会計期間の末日までに完全支配関係を有しなくなった場合については、次のQ&Aを参照してください。