(問46)

 連結納税における関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算はどのように行うのでしょうか。

【回答】

 連結納税における受取配当等の益金不算入額の計算は、次の株式等の区分に応じ、それぞれ次によります。

株式等の区分 益金不算入額の計算
1 完全子法人株式等(注1)
配当等の額の全額
2 関連法人株式等
配当等の額の全額から負債利子の額のうち一定の金額を控除した金額
3 非支配目的株式等(注2)
配当等の額の20%
41から3までのいずれにも該当しない株式等
配当等の額の50%

【解説】

  1. 1 連結納税における関連法人株式等とは、連結法人(その連結法人と連結完全支配関係を有する他の連結法人を含みます。)が内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます。)の発行済株式等(その内国法人が有する自己の株式等を除きます。)の1/3超の株式等を、その内国法人が支払う配当等の額の計算期間において継続して保有している場合のその株式等(完全子法人株式等を除きます。)をいいます(法81の46、令155の101)。
     この場合の計算期間とは、その支払を受ける配当等の額の直前に支払われた配当等の額のその支払に係る基準日の翌日からその支払を受ける配当等の額のその支払に係る基準日(その支払を受ける配当等の額が一定のみなし配当の額である場合には、その支払の効力が生ずる日の前日となります。)までの期間をいいます。ただし、直前に支払われた配当等の額のその支払に係る基準日の翌日がその支払を受ける配当等の額のその支払に係る基準日から起算して6月前の日以前である場合や、その6月前の日以前に設立された内国法人が最初に配当をする場合には、その6月前の日の翌日が計算期間の初日となるなど、計算期間が異なる場合があります(令155の102)。
     また、適格合併等によりその連結グループの連結法人以外の被合併法人等から他の内国法人の発行済株式等(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除きます。)の1/3超の株式等の移転を受けた場合には、その被合併法人等がその株式等を保有していた期間を含めて関連法人株式等に該当するかどうかの判定を行うこととなります(令155の103)。
  2. 2 連結所得の金額の計算における関連法人株式等に係る配当等の額で益金不算入となる金額は、次の算式により計算します(法81の414、令155の81)。
    計算式の図1
     この場合の、連結法人が支払う負債の利子等には、手形の割引料などの経済的な性質が利子に準ずるものが含まれ、連結完全支配関係がある他の連結法人に支払うものが除かれます。また、確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額からは、固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて積立金として積み立てている金額など一定の金額が減算されます。
     期末関連法人株式等とは、連結法人が有する株式等で、その連結法人の各連結事業年度終了の日の6月前の日の翌日を上記1の計算期間の初日とし、その連結事業年度終了の日を計算期間の末日とした場合に関連法人株式等となるもの(その連結事業年度開始の日から終了の日まで継続してその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等など一定のものを除きます。)をいいます(令155の823)。
  3. 3 連結所得の金額の計算における関連法人株式等に係る配当等の額で益金不算入となる金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額は、次の算式により計算します(令155の11二)。
    計算式の図2
  1. (注1) 連結納税における完全子法人株式等とは、支払を受ける配当等の額の直前に支払われた配当等の額のその支払に係る基準日の翌日から、その支払を受ける配当等の額のその支払に係る基準日まで継続して、連結法人がその配当等の額を支払う内国法人との間に完全支配関係を有する場合のその内国法人の株式等など一定の株式等をいいます(法81の45、令155の9)。
  2. (注2) 連結納税における非支配目的株式等とは、支払を受ける配当等の額のその支払に係る基準日において、連結法人がその配当等を支払う内国法人の発行済株式等(その内国法人が有する自己の株式等を除きます。)の5%以下の株式等を有する場合のその株式等など一定の株式等をいいます(法81の47、令155の10の2)。

(参考)

関連法人株式等に係る配当等の額の合計額から控除する負債の利子の範囲及び負債の利子の額の計算については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問47 関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算における負債の利子の範囲
  2. 問48 最初連結事業年度の関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算において控除される負債の利子の額の計算
  3. 問49 連結子法人が離脱した場合の関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算において控除される負債の利子の額の計算