(問48)

 連結納税を適用する最初の連結事業年度において、関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算をする場合にその受取配当等の額から控除される負債の利子の額の計算はどのように行うのでしょうか。

【回答】

 最初の連結事業年度においてその受取配当等の額から控除される負債の利子の額を計算する場合には、その計算に用いる総資産の帳簿価額及び期末関連法人株式等の帳簿価額について、いずれもその最初の連結事業年度に係る金額のみを用いることとなります。

【解説】

 連結所得の金額の計算における関連法人株式等に係る配当等の額で益金不算入となる金額は、次の算式により計算します(法81の414、令155の81)。

計算式の図

 この場合において、最初の連結事業年度の益金不算入額の計算を行うときは、貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額や期末関連法人株式等の帳簿価額について、その前連結事業年度に係る金額がないことから、いずれもその最初の連結事業年度に係る金額のみにより計算することとなります。

 これは、単体納税と連結納税とはその納税単位が異なることから、最初の連結事業年度においては、単体納税を行った前事業年度の状況を加味しないで計算すべきであるとの考えによるものです。

(参考)

関連法人株式等や期末関連法人株式等の意義については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問46 連結納税における関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算