連結子法人が連結親法人による株式の売却により連結事業年度の中途において連結グループから離脱した場合には、その連結グループの連結事業年度の関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算においてその受取配当等の額から控除される負債の利子の額の計算はどのように行うのでしょうか。
その受取配当等の額から控除される負債の利子の額の計算において、連結グループから離脱した法人が支払う負債の利子等の額、その離脱した法人の総資産の帳簿価額及び期末関連法人株式等の帳簿価額は含めないこととなります。
連結所得の金額の計算における関連法人株式等に係る配当等の額で益金不算入となる金額は、次の算式により計算します(法81の4、令155の8
)。
この場合の各連結法人とは、受取配当等の益金不算入の規定を適用する連結事業年度における連結法人をいいます。
本件の場合には、連結親法人が連結子法人の株式を売却したことにより連結事業年度の中途において連結グループから離脱したその連結子法人であった法人は、受取配当等の益金不算入の規定を適用する連結事業年度における連結法人には該当しないこととなります(法4の5五、14
八、15の2
三)。
したがって、その連結事業年度における関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算において控除される負債の利子の額の計算をする場合には、その離脱した法人が支払う負債の利子等の額、その離脱した法人の総資産の帳簿価額及び期末関連法人株式等の帳簿価額を含める必要はありません。
(参考)
関連法人株式等や期末関連法人株式等の意義については、次のQ&Aを参照してください。