連結納税の開始に当たり、いわゆる設立事業年度等の承認申請特例の適用を受ける場合には、時価評価等を行う必要がある連結子法人となる法人は、連結親法人の最初の連結事業年度の翌連結事業年度から連結納税を適用することとされていますが、この時価評価等が必要な法人であるか否かの判定はいつの時点で行うことになりますか。
時価評価等が必要な法人であるか否かの判定は、次の場合に応じ、それぞれ次の時点で行います。
連結親法人となる法人が設立事業年度等の承認申請特例(法4の3)の適用を受ける場合における時価評価等が必要な法人の判定の時期等は以下のとおりです。
(注) 平成29年度の税制改正において、時価評価資産の範囲に関する見直しがされていますので、留意してください。
(参考)
連結納税の開始又は加入に当たり時価評価を要する一定の資産について、時価評価資産等を保有していても時価評価が必要な法人から除かれる法人については、次のQ&Aを参照してください。