(問34)

 連結納税の加入に当たり、時価評価資産を有する法人であっても、その時価評価資産につき時価評価を要しない法人があるそうですが、具体的には、どのような法人が該当しますか。

【回答】

 連結親法人が設立したその連結親法人による完全支配関係を有する法人や適格株式交換により連結親法人が発行済株式の全部を有することとなった法人などが、時価評価を要しない法人に該当します。

【解説】

 連結納税の加入に当たっては、単体納税制度の下で時価評価資産に係る評価損益を計上した後に連結納税制度の適用を受けることを基本としていますが、連結納税の加入に当たり、連結子法人となる次に該当する法人は、法人の事務負担や課税上の弊害が生じにくい点を考慮して時価評価資産の時価評価を要しないこととされています(法61の121)。

  1. 1 連結親法人又は連結子法人が設立したこれらの法人による完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。以下同じです。)を有する法人
  2. 2 適格株式交換により連結親法人又は連結子法人が発行済株式の全部を有することとなった法人
  3. 3 適格合併又は適格株式交換(以下「適格合併等」といいます。)により連結親法人による完全支配関係を有することとなった法人のうち、その適格合併等の日の5年前の日(その法人がその5年前の日からその適格合併等の日の前日までに設立された法人である場合には、その設立の日)からその適格合併等の日の前日まで継続してその適格合併等に係る被合併法人又は株式交換完全子法人による完全支配関係があったもの
  4. 4 単元未満株式(会社法第189条第1項に規定する単元未満株式をいいます。)の連結親法人等による買取り等により連結親法人による完全支配関係を有することとなった法人のうち、その買取り等に係る株式等が発行されていなかったとするならばその買取り等の日の5年前の日(その法人がその5年前の日からその買取り等の日までに設立された法人である場合には、その設立の日)からその完全支配関係を有することとなった日までその連結親法人による完全支配関係が継続しているもの

(注) 平成29年度の税制改正において、連結納税の加入に伴う時価評価を要しない法人に関する見直しがされていますので、留意してください。