平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」のうち、「更正の請求」に関する主な改正内容は次のとおりです。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。
(注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期間は延長されていませんが、運用上の措置として、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります(申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。
なお、所得税(純損失等の金額に係る更正に限る。)、法人税及び贈与税については、増額の更正ができる期間を過ぎると減額の更正を行うこともできなくなるため、提出期間内に「更正の申出書」を提出された場合であっても、申出の内容等によっては当該期間内に調査により減額の更正をすべき事実を確認できず、結果として減額の更正ができないときがあります。このため、これらの税目に係る「更正の申出書」については、調査等に要する時間を考慮し、期限のおおむね3か月前までには提出していただくようお願いします。
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました(当初申告要件が廃止された措置参照)。
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました(控除額の制限が見直された措置参照)。
この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、ご留意願います。
更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
したがって、「更正の請求」を行う際には、「事実を証明する書類」を確実に添付していただきますようご留意願います。
この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。
内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。
この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。
この申出書は、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求期間を過ぎた場合に増額更正ができる期間内において、既に行った申告について正しい額に訂正すること(減額更正)を申し出るときに提出するものです(申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。
なお、「更正の申出書」については、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。所得税(純損失等の金額に係る更正に限る。)、法人税及び贈与税については、増額の更正ができる期間を過ぎると減額の更正を行うこともできなくなるため、提出期間内に「更正の申出書」を提出された場合であっても、申出の内容等によっては当該期間内に調査により減額の更正をすべき事実を確認できず、結果として減額の更正ができないときがあります。このため、これらの税目に係る「更正の申出書」については、調査等に要する時間を考慮し、期限のおおむね3か月前までには提出していただくようお願いします。
※ 調査等に要する時間は申出の内容等によって異なります(内容が複雑で相当の時間を要する場合や、申告書の簡易な誤りなど時間を要しない場合もあります)ので、納めすぎの税金があることなどに気付いたときは、早めに税務署にご相談ください。
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