加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。
 加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(注1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注2)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。
 その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。

 (注1) 「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます。
 (注2) 「スティック型以外の加熱式たばこ」とは、「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこをいいます。

具体的には、区分に応じて、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

@ スティック型の加熱式たばこ

 スティック型の加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満である場合には、スティック型の加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこ1本に換算することとなります(最低課税)。

A スティック型以外の加熱式たばこ

 スティック型以外の加熱式たばこの1箱当たりの重量が4g未満である場合には、スティック型以外の加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することとなります(最低課税)。
 なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。

加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施について

加熱式たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日より、段階的に行うこととされています。
 具体的には、改正前の課税方式と改正後の課税方式(上記@、A)を基に、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

 (注3) 改正前の課税方式により算出した課税標準は、「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(〜令和8年3月31日)」により算出した課税標準(第五段階)をいいます。
期間 (注4)の率 (注5)の率
令和8年4月1日〜(第一段階) 0.5 0.5
令和8年10月1日〜(第二段階) 1.0