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税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(令和5年11月改訂)(PDF/276KB)
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1. 総論
問1
平成23年12月税制改正における税務調査手続規程の改正(国税通則法の改正)はどのような趣旨で行われたのでしょうか。【令和5年11月一部改訂】
問2
税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して、必要ならば修正申告書を提出するよう連絡を受けましたが、これは調査なのでしょうか。
2. 質問検査権・留置き(預かり)に関する事項
問3
正当な理由がないのに帳簿書類等の提示・提出の求めに応じなければ罰則が科されるということですが、そうなると事実上は強制的に提示・提出が求められることにならないでしょうか。
問4
提出される物件が、調査の過程で調査担当者に提出するために新たに作成された写しである場合には、留置きには当たらないとのことですが、自己の事業の用に供するために調査前から所有している物件が写しである場合(取引書類の写しなど)であっても、留置きには当たらないのでしょうか。
問5
提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。【令和5年11月一部改訂】
問6
帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことですが、どのような場合に正当な理由があるとされるのですか。
問7
法人税の調査の過程で帳簿書類等の提示・提出を求められることがありますが、対象となる帳簿書類等が私物である場合には求めを断ることができますか。
問8
調査対象となる納税者の方について、医師、弁護士のように職業上の守秘義務が課されている場合や宗教法人のように個人の信教に関する情報を保有している場合、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を拒むことはできますか。
問9
X年度の税務調査を行うという事前通知を受けましたが、調査の過程でX年度よりずっと以前の帳簿書類等を提示するよう求められました。これはX年度以外の税務調査を行っていることになりませんか。
問10
調査担当者から、提出した帳簿書類等の留置き(預かり)を求められました。その必要性について納得ができなくても、強制的に留め置かれることはあるのですか。
問11
留置き(預かり)に応じた場合でも、申し出れば直ちに返還してもらえますか。また、返還を求めたにもかかわらず返還されない場合、不服を申し立てられますか。【平成28年4月一部改訂】
3. 事前通知に関する事項
問12
希望すれば、事前通知を書面で行ってもらうことはできますか。
問13
事前通知は、調査の何日くらい前に行われるのですか。
問14
税務代理をお願いしている税理士がいるので、事前通知については、その税理士に行うようお願いしたいのですが、何か手続が必要でしょうか。【平成28年12月一部改訂】
問15
税務代理をお願いしている税理士が数人いますが、事前通知については、一人の税理士に行うようにお願いしたいのですが、何か手続が必要でしょうか。【平成27年4月追加】
問16
事前通知を受けた調査開始日時については、どのような場合に変更してもらえるのですか。
問17
調査開始の日時又は場所の変更を希望する場合は、どのように申し出ればよいのですか(提出すべき書類等はありますか)。【平成27年4月追加】
問18
事前通知の際には、なぜ実地の調査が必要なのかについても説明してもらえるのですか。
問19
事前通知の際には、調査に要する時間や日数、臨場する調査担当者の人数は教えてもらえるのですか。
問20
実地の調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるのですか。
問21
事前通知無しに実地の調査が行われた場合、事前通知が行われなかった理由の説明はありますか。また、事前通知をしないことに納得できない場合には不服を申し立てられますか。
問22
実地の調査以外の調査が行われる場合には、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的等についての説明は受けられないのですか。
問23
取引先等に対する調査を実地の調査として行う場合には、事前通知は行われないのですか。
4. 調査終了の際の手続
問24
更正決定等をすべきと認める場合は調査結果の内容が説明されることとなっていますが、その内容を記載した書面をもらうことはできますか。
問25
調査結果の内容説明を受けた後、調査担当者から修正申告を行うよう勧奨されましたが、勧奨には応じなければいけませんか。また、勧奨に応じないために不利な取扱いを受けることはないのでしょうか。
問26
調査が終了し、修正申告の勧奨を受けた際に、修正申告をすると不服の申立てはできないが、更正の請求をすることはできる旨の説明を受けました。これはどういう意味ですか。
問27
税務代理をお願いしている税理士がいるので、調査結果の内容の説明等はその税理士に対して行ってほしいのですが、何か手続は必要でしょうか。【令和5年11月一部改訂】
5. 再調査
問28
実地の調査が終了し、「更正決定等をすべきと認められない」旨を通知する書面を受け取りましたが、今後は調査を受けることはないのでしょうか。【平成28年4月一部改訂】
問29
過去に調査対象となった税目・課税期間について再調査が行われる場合、なぜ再調査が行われるのかについて説明してもらえるのでしょうか。
6. 理由附記
問30
どのような場合に理由附記がされるのでしょうか。【令和5年11月一部改訂】
問31
「記帳・帳簿等の保存が十分でない白色申告者に対しては、その記帳・帳簿等の保存状況に応じて理由を記載する」(平成23年度税制改正大綱)とありますが、どのように記載されるのですか。
7. その他
問32
調査の過程で、事前通知を受けた税目・課税期間以外にも調査が及ぶこととなった場合には、調査の対象を拡大する旨や理由は説明してもらえるのですか。また、調査の対象が拡大することに対して納得できない場合には、不服を申し立てられますか。
問33
税務代理をお願いしている税理士はいませんが、日頃、記帳事務を手伝ってもらっている方(記帳補助者)がいます。その方に調査の現場に立ち会ってもらうことはできますか。
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