○ 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」といいます。)の税務上の取扱いを変更しました。
 これにより、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を行っていただき、その還付を行ってきました。

対象となる方

 平成20年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。
 具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。

1 年金型保険

 死亡保険金を年金形式で受給していた方

2 学資保険

 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方

3 個人年金保険

 個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方

過去5年以内の各年分(原則として平成20年分以後の年分)に係る所得税の還付手続

 平成22年10月の保険年金の税務上の取扱いの変更後において、過去5年以内の各年分(原則として平成20年分以後の年分)に係る所得税の還付手続がお済みでない方は、確定申告をしている年分は「更正の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をしてください。

過去5年以内の各年分(原則として平成20年分以後の年分)に係る所得税の還付手続に必要な書類など

○ 確定申告をしている年分のお手続き≪更正の請求

  1. 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)の写し
  2. 更正の請求をする年分の確定申告書の控え
     (注) 確定申告書の控をお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。
  3. 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの

○ 確定申告をしていない年分のお手続き≪確定申告還付申告)≫

 申告する内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。

  1. 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)の写し
  2. 給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
  3. 社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
  4. 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの

 (注) 書類をお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。

よくあるご質問とその回答

 納税者の方から多く寄せられている過去5年以内のお手続き等に関するお問い合わせと回答をまとめています。

保険年金(原則として平成20年分以後の年分)に係る各種様式

お手続きのサポートのご案内

電話相談・税務署窓口でのご相談

  • 最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
  • 自動音声案内にしたがって「2」番を選択していただき、保険年金又は保険年金の特別還付金に関するご相談である旨をお伝えください。
  • 税務署窓口でのご相談は、お待ちいただくことなくご相談に対応できるよう、お電話等で事前に相談日時等をご予約いただいています。
  • ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
  • 電話相談時間/午前8時30分〜午後5時(土日祝、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
  • 税務署の開庁時間/午前8時30分〜午後5時(土日祝、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
  • 税務署の所在地・電話番号は「税務署の所在地の案内」をご覧ください。

関係資料等

【過去に掲載した資料】

※ 所得税の返還を装った「振り込め詐欺」も懸念されますので十分ご注意ください。
 税務署や国税局では

  • (1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
  • (2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません

のでご注意ください。

 振り込め詐欺等に関するお知らせ
 税務職員を装った不審な電話にご注意ください

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