平成30年12月
沖縄国税事務所

●申告相談会場は原則、平成31年2月18日(月)から開設しております。

平成30年分確定申告の受付期間

所得税等 平成31年2月18日(月)〜平成31年3月15日(金)
個人事業者の消費税 平成31年1月4日(金)〜平成31年4月1日(月)
贈与税 平成31年2月1日(金)〜平成31年3月15日(金)
  • (注1) 平成30年分の所得税等及び個人事業者の消費税の確定申告について、確定申告会場の設置期間は2月18日(月)から3月15日(金)となっております。申告相談が必要な方は、申告相談会場設置期間内にご来場ください。
  • (注2) 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。那覇税務署・北那覇税務署の合同確定申告会場「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月24日(日)と3月3日(日)に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います。

平成30年分確定申告に係る納期限・振替日

税目 納期限 振替日
所得税等 平成31年3月15日(金) 平成31年4月22日(月)
個人事業者の消費税 平成31年4月1日(月) 平成31年4月24日(水)
贈与税 平成31年3月15日(金)  
  • (注1)納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  • (注2)振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の確定申告会場

沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の確定申告会場は、下表のとおり庁舎外に設置します。

税務署名 設置場所 設置期間 受付時間
那覇税務署
北那覇税務署
浦添市産業振興センター・結の街
(浦添市勢理客4丁目13番1号)
平成31年2月18日(月)〜3月15日(金) (平日)午前9時〜午後4時
沖縄税務署 沖縄商工会議所ホール
(沖縄市中央4丁目15番20号)
  • (注1) 確定申告会場は非常に混雑することが予想され、長時間お待ちいただく場合があります。
     また、会場の混雑状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。
  • (注2) 「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月24日(日)と3月3日(日)に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
  • (注3) 会場では納付手続きはできませんので、お近くの金融機関、又はコンビニエンスストア(30万円以下の方)をご利用ください。
  • (注4) 会場では納税証明書の発行は行っておりません。
  • (注5) 3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の申告相談開始時間は、午前9時から(午前8時30分から午前9時の間は受付のみ)となります。

庁舎外に確定申告会場を設置する
 那覇税務署、北那覇税務署及び沖縄税務署では、
署内での申告相談は行っておりませんのでご注意ください。

  • ※完成した確定申告書等の提出(郵送・窓口)は受け付けております。
  • ※確定申告書等は、国税庁HPの確定申告書作成コーナーで簡単に作成でき、ID・パスワード方式のIDとパスワードをお持ちの方は、直接送信をすることができます。
    (ID・パスワード方式のIDとパスワードの発行を希望される場合は、本人確認書類を持参の上、最寄りの税務署窓口にお越しください。)

ご不明な点は、お電話で確認することができます
 申告書作成等でご不明な点は最寄りの税務署へお問合せください。
 自動音声によりご案内いたします。
 確定申告に関するお問合せは、「0」番を選択してください。
 なお、国税庁ホームページ「タックスアンサー」には、よくある質問を掲載しておりますので、是非ご活用ください。

配偶者(特別)控除が変わります

配偶者(特別)控除が変わります

控除対象となる配偶者の範囲の拡大

● 控除対象となる配偶者の範囲について、配偶者の給与収入金額の上限が141万円から201万円(合計所得金額ベースでは76万円から123万円)拡大されました。

控除対象となる配偶者の範囲の拡大

● 高所得者における配偶者控除廃止され、配偶者(特別)控除の控除額が以下のとおりとなりました。

納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除の廃止等

スマホ×確定申告 スマート申告始まります

スマホ×確定申告 スマート申告始まります

● 確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して自宅で作成できます。
 画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金を自動的に計算でき、計算誤りの心配もありませんので、是非ご利用ください。

● 確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができますので、時間や場所を気にする必要がありません。
 特に、サラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供しています(操作方法等は別紙をご覧ください。)。

※ 専用画面は、年末調整済みの給与所得者(1か所からの支払のみ)で医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を適用して還付申告をする方がご利用いただけます。

● 作成した申告書は、e-Taxで送信(電子申告)すれば、税務署に行くことなく申告手続を完了できます。
 e-Taxで送信(電子申告)する場合、源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類を提出いただく必要はありません(注)し、還付金も早く受け取ることができるというメリットがあります。

(注)住宅ローン控除関係書類など一定の書類については提出が必要です。
 なお、提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。

● e-Taxの送信方式は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」から選択できるようになりました。
 ご用意いただくものは次のとおりです。

マイナンバーカード方式
  • ● マイナンバーカード
  • ● ICカードリーダライタ(マイナンバーカードの電子証明書を読み取るための機器)
ID・パスワード方式
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用の
  • ● ID(利用者識別番号)
  • ● パスワード(暗証番号)

※ ID・パスワード方式は暫定的な方式であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

● スマートフォンでもID・パスワード方式を利用してe-Taxで送信(電子申告)することができます。

● 平成30年1月以降、確定申告会場にお越しになられた方で、既にID・パスワード方式の届出を提出された方は、「ID・パスワード方式の届出完了通知」が申告書の控えと一緒につづられている場合がありますので、ご確認ください。

● e-Taxをご利用になれない方は、申告書をプリンタ(注)印刷し、税務署へ郵送してください。
 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、税務署の所在地も自動的に印刷されますので便利です。

(注)コンビニエンスストア等のプリントサービス(有料)をご利用いただくことも可能です。

スマホ×確定申告
スマホでの申告方法のご案内(PDF/896KB)

マイナンバーの記載等をお忘れなく

マイナンバーの記載等をお忘れなく

● 確定申告書には、申告するご本人「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。

※ ご自宅等から確定申告書をインターネット(e-Tax)で送信する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

● 確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載する場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。

※ これらの方の本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

● 本人確認書類とは、次の書類をいいます。
1 マイナンバーカード
又は
2 次の「番号確認書類」「身元確認書類」

「番号確認書類」と「身元確認書類」

医療費控除について

医療費控除について

(通常の医療費控除)

● 医療費控除の申告において、医療費の領収書の提出は不要です自宅で5年間保存してください。

● 代わりに、医療費控除の明細書(集計表)提出が必要です。

● 健康保険組合等から医療費通知の交付を受けている方は、これを提出することにより、医療費控除の明細書(集計表)記載を不要とできます。

(セルフメディケーション税制)

● 特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されています。

● セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、次の共通識別マークが表示されていますのでご確認ください。

共通識別マーク

忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を

忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を

● ネットオークションフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

(具体例)

  • 1衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
      ※ただし、生活に使用した資産の売却による所得は非課税(確定申告は不要)
  • 2自家用車などの貸付による所得
  • 3ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得

● ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得

年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得計算について(Excel/32KB)

● 競馬等のギャンブルから生じた所得

払戻金の支払いを受けた方へ(PDF/249KB)

※ 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下サラリーマンの方は、確定申告は不要です。
 医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。

誤りやすい事例

誤りやすい事例

  • ● 住宅ローン控除について
     次の誤りにご注意ください。
    ① 住宅購入資金の贈与税の非課税の特例を受けたにもかかわらず、その資金の額を住宅の購入価額から控除して住宅ローン控除額を計算しなかった。
    ② 居住していた住宅の譲渡の特例を受けたにもかかわらず、住宅ローン控除を受けた。
  • ● ふるさと納税について
     ワンストップ特例を申請された方であっても、「医療費控除などの確定申告を行う場合」「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となりますのでご注意ください。
  • ● 予定納税額について
     申告書への記載漏れにご注意ください。
     予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載されています。
  • ● 添付書類の提出漏れ
     次の添付書類の提出漏れにご注意ください。
    ① 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
    ② 住宅ローン控除を受ける場合の「売買契約書の写し」「登記事項証明書」「年末残高証明書」など

「確定申告特集ページ」のご案内

ご自宅からの申告をサポートしています
〜「確定申告特集ページ」のご案内〜

国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。

確定申告特集ページでは、

  • ■ パソコンやスマホで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」
  • ■ パソコンやスマホで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
  • ■ お問合せの多い事項のQ&A

などをご利用いただけます。

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