平成29年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成28事務年度(平成28年7月から平成29年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。

このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。

このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が274件(前事務年度288件)、着眼調査が85件(前事務年度80件)であり、簡易な接触の件数については2,842件(前事務年度3,591件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は3,201件(前事務年度3,959件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,124件(前事務年度2,632件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査により把握された申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で23億3,373万円(前事務年度18億9,258万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは22億5,375万円(前事務年度18億307万円)、着眼調査によるものは7,999万円(前事務年度8,951万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは13億9,351万円(前事務年度14億78万円)となっており、調査等合計では37億2,724万円(前事務年度32億9,336万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で4億2,094万円(前事務年度2億6,694万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億1,382万円(前事務年度2億6,010万円)、着眼調査によるものは712万円(前事務年度684万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は8,552万円(前事務年度8,415万円)となっており、調査等合計では5億646万円(前事務年度3億5,109万円)となっています。

1 所得税

(宮崎県計)
  実地調査
特別・一般
実地調査
着眼
実地調査
小計
簡易な接触 調査等合計
1 調査等件数(件) 288
274
80
85
368
359
3,591
2,842
3,959
3,201
2 申告漏れ等の非違件数(件) 248
240
48
37
296
277
2,336
1,847
2,632
2,124
3 申告漏れ所得金額(千円) 1,803,073
2,253,748
89,510
79,987
1,892,583
2,333,735
1,400,778
1,393,506
3,293,361
3,727,241
4 追徴税額
本税(千円)
226,325
339,073
6,063
6,695
232,388
345,768
82,933
83,813
315,321
429,581
5 追徴税額
加算税(千円)
33,774
74,746
778
429
34,552
75,175
1,217
1,703
35,769
76,878
6 追徴税額
計(千円)
260,099
413,819
6,841
7,124
266,940
420,943
84,150
85,516
351,090
506,459
7 一件当たり申告漏れ所得金額(千円) 6,261
8,225
1,119
941
5,143
6,501
390
490
832
1,164
8 一件当たり追徴税額
本税(千円)
786
1,237
76
79
631
963
23
29
80
134
9 一件当たり追徴税額
加算税(千円)
117
273
10
5
94
209
0.3
0.6
9
24
10 一件当たり追徴税額
計(千円)
903
1,510
86
84
725
1,173
23
30
89
158
(注) 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、194件(前事務年度179件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、140件(前事務年度137件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、6億5,205万円(前事務年度5億3,184万円)となっています。

平成28事務年度 譲渡所得の調査等事績

【宮崎県】
  平成27事務年度 平成28事務年度 対前事務年度
1調査等件数 179件 194件 108.4%
  土地建物等 134件 176件 131.3%
株式等 45件 18件 40.0%
2申告漏れ等の非違件数 137件 140件 102.2%
  土地建物等 103件 123件 119.4%
株式等 34件 17件 50.0%
3申告漏れ割合(21 76.5% 72.2% マイナス4.3ポイント
  土地建物等 76.9% 69.9% マイナス7.0ポイント
株式等 75.6% 94.4% 18.8ポイント
4申告漏れ所得金額 531,836千円 652,047千円 122.6%
  土地建物等 351,976千円 577,161千円 164.0%
株式等 179,860千円 74,886千円 41.6%
51件当たり申告漏れ所得金額(41 2,971千円 3,361千円 113.1%
  土地建物等 2,627千円 3,279千円 124.8%
株式等 3,997千円 4,160千円 104.1%
(注) 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても調査を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が165件(前事務年度171件)、着眼調査が64件(前事務年度55件)であり、簡易な接触の件数は541件(前事務年度448件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は770件(前事務年度674件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、588件(前事務年度513件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で1億1,177万円(前事務年度9,693万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは9,996万円(前事務年度8,034万円)、着眼調査によるものは1,181万円(前事務年度1,659万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは7,190万円(前事務年度3,473万円)となっており、調査等合計では、1億8,367万円(前事務年度1億3,166万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(宮崎県計)
  実地調査
特別・一般
実地調査
着眼
実地調査
小計
簡易な接触 調査等合計
1 調査等件数(件) 171
165
55
64
226
229
448
541
674
770
2 申告漏れ等の非違件数(件) 144
132
44
52
188
184
325
404
513
588
3 追徴税額
本税(千円)
68,935
83,390
14,353
9,708
83,288
93,098
32,564
68,690
115,852
161,788
4 追徴税額
加算税(千円)
11,402
16,575
2,239
2,098
13,641
18,673
2,169
3,213
15,810
21,886
5 追徴税額
計(千円)
80,337
99,965
16,592
11,806
96,929
111,771
34,733
71,903
131,662
183,674
6 一件当たり追徴税額
本税(千円)
403
505
261
152
369
407
73
127
172
210
7 一件当たり追徴税額
加算税(千円)
67
100
41
33
60
82
5
6
23
28
8 一件当たり追徴税額
計(千円)
470
606
302
184
429
488
78
133
195
239
(注) 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 上段は、前事務年度の計数である。
3 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。